- 締切済み
年金受給者 28万円以上の給与所得
年金受給者で、28万円以上の給与所得があっても年金を貰える方法は無いんだろうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.2
ゴメンナサイ。 +と-じゃ全然違いますね。
- kappa1zoku
- ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1
何か勘違いをされていませんか? あなたは65歳未満ですね。 在職老齢年金は、年金の全部または一部支給停止の仕組みはありますが、給与が28万円以上だから年金がもらえないということはありません。 総報酬月額相当額が48万円以下で、基本月額(年金の)が28万円以下の場合も計算は以下の式です。 基本月額+(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)×1/2=在職中にもらえる年金月額です。 *基本月額=(年金額-加給年金額)×1/12 *総報酬月額相当額とは、標準報酬月額に夏・冬のボーナスの合計額の1/12を加えた額 つまり、在職中にもらえる金額は以下の3つです。 (1)上記の在職老齢年金支給月額 (2)給与 (3)加給年金額
お礼
ありがとうございました。 ただ、基本月額+・・・ は、基本月額-・・・ の間違いですね。 よくわかりました。