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受刑者処遇法について
受刑者についての処遇法がまたもや改正されるのではないかと 耳にしました。 身近な人に受刑者がおり、とても気になっております。 噂なのか本当に改正があるのかなどわかる範囲で教えて下さい。 自分でも調べてみましたが以前の監獄法からの改正についての 情報しかなかったので今回の話が噂であることを祈ります。 受刑者などとは縁を切ればいいなどの意見は結構です。
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回答No.1
こんばんは 「一部執行猶予」「社会奉仕命令制度」の導入の事かもしれませんね? http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20090201-OYT1T00849.htm (読売ニュース) 例えば 裁判官が「懲役3年、うち1年について執行猶予3年とする」と判決した場合。 被告は2年間、刑務所で服役して出所する。3年間の執行猶予中に罪を犯さなければ、刑務所に戻ることはない。 というような感じです。 法務省が (1)「一部執行猶予制度」 (2)「社会奉仕命令制度」 の導入を検討しているらしいです。 ですから、現在 収監されている人には当てはまらないでしょう。 判決を言い渡す時点で、裁判官が、決めるからです。 前歴がないなど、罪責が比較的軽い者が対象。