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建築法の法改正によって(至急)
今朝 引渡し延期?(至急) というタイトルで質問させていただいたものです。 その際はありがとうございました。 新たな疑問が出てきたので再度質問させていただきます。 なんで内覧した後に完了検査受けようとしてたの? 普通は完了検査受けた後、内覧じゃないの?って営業に聞いたら 6/20の法改正で内容が変わったので今までとは違うかもしれないです。と言うんです。 当初の予定では9/16日内覧でした。 しかし9/20日に完了検査受けようと検査機関に申請しに行った所 28日以降じゃないと完了検査ができないと言われて今回の問題になりました。 なので私としては9/16以前に完了検査は終わってるものだと思うのですが・・・。 もし、完了検査でダメ出しされたらまた家をいじる?んだから 完了検査前に内覧しても意味がないと思うのですが・・・。 何かにつけて6/20の法改正をたてにくるので調べたのですが 難しすぎてわかりません(汗 法改正があった事で変わった事を教えていただけますか? 家は木造2階建て20坪弱です。 また、なんとか今月引渡しを間に合わせる為に完了検査前に内覧する事は拒否できますかね? よろしくお願いします。
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今回の改正で住宅規模でも変更があったは「手続き」です。 申請が法改正前でも工事が改正後なら申請内容と少しでも違い、軽微な変更か計画変更手続きが発生する時は完了検査前に済ませておかないと検査済証の発行がされず「検査済証の下りない旨の通知」なんていう違反建築の証明のような書類が来てしまい、融資条件に「検査済証」がある場合は検査時までに変更がないように手続きを全て済ませなければ最悪融資が下りないという事態を招く可能性があります。 まあ、検査済証が下りてないのに引渡しというか引越しは出来ませんが内覧が出来ないほどの理由にはならないと思います。契約どおり出来ていてダメ工事をだすだけであれば内覧が先でも法的になんら問題はないと思います。内覧してからダメ工事完了チェックをするときまでに完了検査が終わっていればよいのではないかとも思います。 完了検査は普通確認申請と同じ検査機関に出します。その方が一般的に料金も安いし、話が早いという利点があります。 しかし、どうしてもというなら別の審査機関、または役所に依頼するともっと早く完了検査が受けられる可能性もあります。役所なら料金が著しく高くなる心配もないし、民間検査が増えて少し検査部門は余裕があることが多いです。既に完了届を民間に出してしまったのなら他に頼むと追加で2万くらいかかりますが、引渡しが遅くなり遅延損害などもめるのと比べたらそういう努力も業者がするべきではないかと思います。 そもそも、9月12月3月は完了検査が多いので予約は早目がいいのですが、予約が取れるようになったのは全ての検査機関ではなく、検査の受付イコール完了届を提出できるのは工事完了後というのが決まりです。工事途中でもに予約を入れられるようになったのは民間検査機関のサービスで実に助かるのですがこのように検査の込む時期はどうしようもないということがいままでも発生していました。 申請と違う検査機関で完了を取るのはHMのミ○ワも通常やってる方法です。 貴方にとって安心できるよい方法をお選び下さい。
その他の回答 (6)
No.6さんの回答の後半にあるように、住宅の場合は完了検査の前に住んじゃっても問題ないですよ。行き場の無い人の住む場所まで制限するほど、建築基準法は冷酷じゃないです。 例えば火事で失った家を再建しようとした場合、工事が完全に終わって無くても早く家に住みたいというのが人情ですよね。それをダメだというのは酷すぎますから、住宅には「使用制限」はかけていないのです。 ただし、不特定多数の人が利用する建物や、大規模な建物は、検査を受けないと使用できませんが。
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ご回答ありがとうございます。 使用制限はないんですか・・・。 ただ、そうであっても、今後もうモメたくないんですよ。。。 もう平気だろうと何度も思い裏切られたので・・・。 今晩、話し合いするので納得のいく形で解決したいと思います。
- kkknagisa
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他の方が詳しくかかれていますので、別の視点だけ。 6月20日改正は今回の件にあまり関係はないと思われます。 確かに、事務処理が混乱し、時間を要している、という部分はあると思いますが、言い訳に聞こえますね。 完了検査についてですが、民間の検査機関に申請しているのだろうなと思います。 検査機関によっては、検査の予約などが必要な場合もあり、先着順でもありますので、なかなか、先にやって、が通らない場合もあります。 しかし、建築基準法では、「申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。」と定められているのですから、ほんとはダメなんじゃないか、と思うのですが。 どうしても早く検査をして貰いたい時で、民間の検査機関が間に合わない時は、役所(又は他の検査機関)に検査申請を出します。 結構、理由を言ってお願いすれば、上記の検査期日(7日)以内に検査してくれることがあります。 入居と完了検査日の関係ですが、一般の住宅(4号建築物)の場合、「完了検査前の使用制限」はかかっていませんので、ま、イヤな顔はされますが、どうしても間に合わない場合は、それを盾に引っ越ししてしまう、という方法も考えられます。 入居後の検査くらい、何度も受けてますよ。 ま、入居してからの検査になりますので、入居される方が、少しイヤな思いをするとは思いますが。 内覧(モデル展示と思っていますが)と完了検査、どちらが先か、という点は、どちらでも良いのだと思いますよ。 さほど気にする内容ではありません。 補足的に、参考まで書いてみました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 完了検査は建築確認出した所じゃないとダメだと言われました。 なので他の検査機関じゃダメみたいで・・・。 今晩、話合いしてきますので納得のいく形で解決したいと思います。
- toncun
- ベストアンサー率33% (25/74)
#3の者です。連カキ失礼。 一応、6/20以降の申請でも12/20ぐらいまでは規模(戸建は相当大きくないと引っかかりません。)によっては改正前とほとんど変わらない内容で受付してくれます。よって竣工検査もしかり。 施主検査は役所検査通過後にする様にして下さい。今して欲しいといったら、とりあえず見て、「後は役所検査後にちゃんと見てokであれば引渡し受けます。」とでも言っちゃって下さい。 今の時点では貴方様に何の落ち度もありませんので、ご心配無く。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 姉歯事件をきっかけの法改正と認識してたので戸建レベルでは ほとんど変わらないと認識してたのですが、やはりそうなんですね。 >施主検査は役所検査通過後にする様にして下さい。今して欲しいといったら、とりあえず見て、「後は役所検査後にちゃんと見てokであれば引渡し受けます。」とでも言っちゃって下さい。 またトラブルになりたくないので本来の姿での引き渡しを受けたかったので上記なような対応をさせてただきます。
- toncun
- ベストアンサー率33% (25/74)
#1の意見が正解。 6/20以前に申請して確認申請審査済証が出ていればその当時の法規に照らし合わせて竣工検査を受けますので、業者はただ竣工検査予約が出来なかった言い訳を言っているに過ぎません。 むしろ業者は6/20の法改正があったのですから逆に早めに確認すべきでした。業界人として知らなかったでは済まされません。 こんな業者は淘汰されるべきです。 どんどん外堀を埋めちゃって下さい♪笑
お礼
すばやいご回答ありがとうございます。(涙 やはり早めに確認すべきですよね。 法改定をたてに話しておとなしくなるんじゃないかと思われるのがしゃくなので 私も素人なもんで知らない事が多いのでいろいろ調べまわってるところです(いまさらですが汗)
- inon
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今回の平成の大改正には建築関係の方は皆さん困っておられます。 廃業された方もいるようです。そのように今回については非常に特殊な 時期ではないかと私は思います。みんな手探り状態なのです。 決して業者の肩を持つわけではありませんが、ほんとに手探り状態であることはわかってあげてください。申請の提出先でさえあたふたしているぐらいですから。
お礼
すばやいご回答ありがとうございます(涙 たしかに手探りなんでしょうね・・・。 ただ、家だけがそこの業者で建ててるわけじゃないし、法改正があったのは6/20日。 仮に手探りでも早め早めで手を打つなりできたんじゃないかと思うんですよね・・・。
木造4号建築物(木造在来工法)ですと9月にも申請出しましたが出し方、提出物が増えただけ、大きくは変わってません。(私の地域では) 完了検査だってそうでしょう、改正以降やってませんので説得力ありませんが、申請は改正前に通ったもの、それに合致してれば良いだけの事でしょう。 ただ完了検査とは予約制、極端な話審査者の予定が詰まっていれば1週間位待たされます。 地方で週に2度しか検査をしない地域も知っています、これだけはどうにもなりません。 ですので完了前、早めに予約を取るのが通例ですが業者は怠ったのでしょう。 >完了検査前に内覧する事は拒否できますかね 出来るでしょう。 検査済証がおりていない建物を使用(内覧)する事は基準法違反でしょう。 間違いがあったら専門の方、訂正願います、以上ご参考まで。
お礼
こんなにすばやくご回答いただきありがとうございます(涙 >ですので完了前、早めに予約を取るのが通例ですが業者は怠ったのでしょう。 私もそう思ってたのですが法改正によってと言われたもんで(汗 >検査済証がおりていない建物を使用(内覧)する事は基準法違反でしょう。 やはりそうなんですね。 すばやく的確にありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ただ、建築中にも何度かこちらに何の報告もなく作業が進んでたり (本来ならこちらに確認しなきゃいけない事案でも。) 見積もり出す前に取り付けが終わってたり等何度もトラブルがあったし そのたびに勝手に進めないで。と言ってきたんですが・・・。 完了検査を内覧後にやるのも何の報告もなく日程が決まってたようなので、今回の事で発覚したくらいなんです。 もういい加減にしてくれという思いなんです。 仮に事前に、日程的に内覧した後の日程で完了検査をし、25日の引渡しに 間に修正等、間に合わせるという相談があり、書面で何かあっても対応するとあれば納得はしたかもしれませんが・・・。 何かあるたびこっちが何も知らないと思ってと思わせる発言や行動が 見受けられるので、もう嫌なんです。 検査の込み合い具合があるなら早めに予約取るべきだし、 (予約の取れる検査機関なのは確認済みです。) 仮に予約ができないのであれば予約ができないから正確な日程は言えないと前もって言うべきだと思うんです。 9月いっぱいで賃貸を解約して間違いない。問題ないと言ったのは プロであり、そういう事情もわかってるあちらなんです。 解約した後もほんとうに大丈夫?って確認した時も大丈夫と。 またトラブルがあると本当に嫌なので納得いく方法で 対処してもらいたいと思います。