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火薬取締法
花火を改造するのは火薬取締法違反だという話を聞いたのですが、本当でしょうか。またどれくらいの範囲なら大丈夫なのでしょうか。(包装を剥がす、火薬を抜くなど)
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- you-ttx
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回答No.1
火薬取締法 第三条 火薬類の製造(変形又は修理を含む。以下同じ。)の業を営もうとする者は、製造所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 花火の改造はこの「変形」に該当するでしょう。許可の無い者が行えば違反となります。 また、花火はこの法律上、「がん具煙火」と呼ばれ、規制は通常の火薬よりも弱くなっています。 この法律には「経済産業省令でで定める一定量以下のがん具煙火については3条を適用しない」とありましたが、それはほぼ10グラム程度のものでした。 どれが「変形」にあたるかということについては恐らくほとんどの行為は「変形」に該当すると思われます。基準になるのは火薬の「量」と言う訳です。 詳しくは下にURLを載せておきますので「火薬類取締法」と「火薬類取締法施行規則91条」を参考にしてください。 但し、かなり見にくいです。。