• 締切済み

どれくらい前の事件か忘れてしまったのですが

母が何かの病気を患っていて車椅子生活で 母の介護をする息子と2人暮らしだったのですが、 生活があまりに苦しくて、母が自ら「私を殺しなさい」と息子に伝え 生活苦から息子が母親を殺してしまい、逮捕されて 裁判中に、母を殺した息子が 「次産まれてくるなら、また母の子に産まれたい」と言って 法廷内の皆が涙を流す中で裁判が行われた。 といった事件なのですが 何という裁判だったでしょうか?記憶が曖昧なので多少間違っていると思いますが、わかる方教えてください。

みんなの回答

  • Jack_
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.3

京都の件でしたら下記のリンク先(YouTube)をご覧下さいな。 『温情判決』と題された有名なフラッシュの動画版です。

参考URL:
http://www.youtube.com/watch?v=QLjXRMoM7Ec
cicade_001
質問者

お礼

教えて頂いたものでした ありがとうございました。

  • weakweak
  • ベストアンサー率34% (350/1003)
回答No.2

検索したら出てきました。ニュースサイトからは記事が消えていましたが、個人のブログに詳細がありました。多分これでは? 悲しいですね・・・。 --- ●京都府伏見区・54歳息子による86歳母親殺害事件 介護疲れと生活苦から、認知症の母親(当時86歳)を本人の承諾を得て殺害したとして、承諾殺人などの罪に問われた長男の京都市伏見区納所町、無職片桐康晴被告(54)の判決公判が21日、京都地裁で開かれた。  東尾龍一裁判官は「母親の同意を得ているとはいえ、尊い命を奪った刑事責任は軽視できない」と有罪を認めたうえで、片桐被告が献身的に介護をしていたことなどの事情を酌量して、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑・懲役3年)とする判決を言い渡した。  判決によると、母親と2人暮らしだった片桐被告は、2005年4月ごろ、母親の認知症が悪化したため、介護のために昼夜が逆転する生活が続き、昨年9月に勤務先を退職。生活保護申請のため、福祉事務所を3回、訪れたが、いずれも受給は認められなかった。  今年1月にはアパートの家賃も払えなくなり、絶望して母親を殺害し、自分も死のうと決意。2月1日朝、伏見区の桂川河川敷で、車いすに乗った母親の承諾を得て首を絞め殺害した。  東尾裁判官は判決理由で「母親は被告から献身的な介護を受け、特に犯行前日には懐かしい思い出のある京都市内の繁華街を案内してもらっており、決して恨みなどを抱かず、厳罰も望んでいないと推察される」と片桐被告に有利な情状を指摘。そのうえで「社会の中で自力で更生し、母親の冥福(めいふく)を祈らせることが相当」と述べた。 (2006年7月21日14時11分 読売新聞)

参考URL:
http://kumonoito.blog66.fc2.com/blog-entry-70.html
cicade_001
質問者

お礼

教えて頂いたものでした ありがとうございました。

  • akikiiii
  • ベストアンサー率7% (7/98)
回答No.1

温情裁判介護の話ー認知症の母殺人事件かな

cicade_001
質問者

お礼

それでした 回答ありがとうございました

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