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これは侮辱罪でしょうか?

 以下のシュチュエーションです。 私(以下A)が外出しており、相手(以下B)社内事務所にいる。 Bが推測に基づいてAの行動に矛盾があると指摘、 「Aは嘘つきだ」と社内で叫んだ。 その声は事務所に響き渡り、その場にいた6~7人にも聞こえた。 そのBが指摘したAの行動は、実際には問題が無く、 もしくは証明できないものとする。 Aは、Bの「嘘つき」というレッテルを受け、 社内での評価・評判が失墜した。  これは侮辱罪になるでしょうか。 緊急で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

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回答No.1

法律上、侮辱罪は成立すると思います。 侮辱罪の構成要件は「公然と人と侮辱」することですから、「嘘つきだ」というのは、本罪に該当するでしょう。 ただ、本罪の刑は、拘留または科料であり、非常に軽いものです。 従って、告訴がなされても、実際に逮捕や、ましてや起訴に至るのは稀です。 また、民事で慰謝料を請求しても、せいぜい10万円か20万円程度だと思われます。

BOBBY1846
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 自分としてはBを訴える気など毛頭ありません。 ただ、法律論としてBの言動は巷でしばしば耳にする侮辱罪という物にあたるのか、 むしろ人事的感覚で聞いてみたくなり、質問させて頂きました。  実際、拘留・科料までは知っていましたが、民事での慰謝料請求までは 全く考えた事もありませんでした。 せっかくご教授頂いたこの内容は恐らく自身の雑学でほぼ終わると思いますが、 改めて御礼申し上げます。

その他の回答 (1)

  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

刑法第231条(侮辱) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 「公然」とは、不特定又は多数人が知り得る状態を意味します。 特定かつ少数の者しか知り得ない状態では、「公然」とは言えません。 「社内なので公然ではない」とは限らないのですが、ごく限定された相手であり、状況によりますので、その判断はかならずというものではありません。 法律論としてではなく、現実的な問題でしたら、侮辱罪として訴えるのはおよしになった方が賢明かと思われます。 もし、現実に起こったことに対して、相手を訴えようとしているのでしたら、これほど非生産的な考え方はありません。 たとえ相手にダメージを与えることができたとしても、訴える方、こちら側のダメージの方が大きいからです。

BOBBY1846
質問者

お礼

 御回答ありがとうございます。 No.1様のお礼にもあるとおり、今回の質問は実際の訴訟を想定した物では在りません。 ただ、今回の質問で大変勉強させて頂いたと思います。 これに懲りず、また何かの折にはどうぞお知恵をお貸し下さいます様お願い申し上げます。  改めて御礼申し上げます。ありがとうございました。

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