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過失割合の妥当性
前回もここで質問し回答を得て それを市民相談の無料の弁護士や保険会社にぶつけました。 弁護士は私の意見だけを聞くと 過失割合は5:5でいい気もするけど?と言ってもらえました。 それをもとに保険会社に再度過失割合の再判定と 文書での現状報告を求めました。 しかし保険会社からは 今更また過失割合をぶり返すの? もう相手方の保険会社とほとんど話はまとまってるのに! 今からいわれてもねー。 あなたが言う根拠が事実であっても 過失割合を変えるほどのことではない。 文書で送るサービスも本来ならしてないけど 欲しいというなら送るよ。 毎回ですがこんな感じでめんどくさがられます。 さらには、このままだといたずらに時間を費やすだけすよ? 今更そんなこと言われても、もう遅いです。 など言われてなかなか取り合ってもらえません。 今更と言いますが、事故当初から過失割合については 疑問をもち保険会社に相談していましたが まともに取り合ってもらえず有耶無耶になっていました。 送られた文書も質素なもので 判例タイムズ16の54を当てはめますとあるだけ。 制限速度を聞いても不明ですと言ってます。 写真を送れと言って届いたので グーグルの航空写真。 なめてるのか?笑 普通事故現場の写真と言ったんだから 現地に行った時の写真でしょ!と思いますが。 もしかしてちゃんと調査してない可能性もあるんでしょうか? 今週水曜日に再度、弁護士さんと相談します。 こちらはレンタカーなので金銭的な負担はないので 裁判沙汰はには面倒なのでしませんが きちんとした過失割合を知りたいのと 壊された携帯等のもらえる慰謝料にも関わりますので この提示された4:6の過失割合の妥当性を 教えてください。 ちなみに私側が日本興亜損保で相手方が損保ジャパンです。 近々損保ジャパンの子会社になると聞いたことがありますが だから損保ジャパンに強く言えないってのは考えすぎですよね?笑 レンタカーの事故で営業保証で5万円も取られたのに それはあなたとレンタカー会社の契約だから 他社には関係ないと言われ被害額にも査定してもらえませんでした。 弁護士は強いて請求するなら相手方の運転手へっていうけど 当事者同士は良好な関係なのでもうこれ以上連絡はしたくないし 金銭の補償はすべて保険会社へとなっているので 結局は保険会社への請求になるものの 支払いはしない。 この営業補償は泣き寝入りですか? 事故の内容は以下に記載してあります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5336640.html?ans_count_asc=20
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- n_kamyi
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契約は自由ですよ。 NOCが気に入らなければ、契約しなければいいのですから。 きちんと事前に説明して、ご質問者も納得して契約したのですから、騙し取られたわけでもなんでもありませんね。 判例で認められないから不当の契約なんてことはありません。 そんな契約ほかでもいろいろあります。 例えば、車両保険。 これは保険会社との契約で、保険価額を事前に協定して、全損事故があった場合は協定価額まで支払いされます。 しかし、賠償では車両保険の価額まで出ることはまずなく、判例に則って時価額までしかでません。 納得できないなら、レンタカー会社を相手に裁判してみれば? 負けるのは確実だと思いますけど。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
>相手側からのクラクションやブレーキの使用がなかった場合も >過失修正になりませんか? ご質問者はクラクション鳴らしましたか?お互い様です。 ブレーキの使用がないというのは確かですか? 人間ぶつかりそうになれば咄嗟にブレーキかけると思いますけどね。 ブレーキを掛ける間もなくぶつかることもあるでしょうけど、そもそもブレーキをかけなければいけない原因を作った過失に対して、ブレーキかけなかったからといって過失修正はされないでしょう。 >前方不注意なのは相手は認めていますし、これも過失修正にならないのでしょうか? 前方不注意は基本割合に含まれます。 そもそも前方不注意があるから事故になるわけで、改めて前方不注意で過失修正するケースは少ないです。 >左右の確認をし交差点へ進入しましたが、交差点付近で信号も標識も何もないことに >疑問を持ち交差点内を徐行している最中に急にぶつけられました。 >相手は60km前後出しており、きちんと前を見ていれば止まれる距離にいましたし >警告もしようと思えばできたはずです。 >仮に減速しないで交差点を通過していたら問題なく通過できる距離に >いたので交差点に進入しました。 >だろう運転はいけないことですが、こちらを認識して回避するだろうと >過信したのも事実です。 相手へ依存しすぎです。 自分の過失を棚に上げて、相手の過失ばかり探しているようにしか思えません。 >左方優先という形式的な決まった事だけで片付けるのではく >きちんと個別事案を吟味して判断してもらいたいのです。 >それとこの過失割合を判断した理由をきちんと根拠をもって教えたもらいたい。 法律に則って処理されるだけです。 同幅員の交差点でお互いに確認不足があって、事故になった。 本来なら50:50だが、法律では左方優先なので、60:40となる。 これ以上どんな説明が必要でしょうか? あと営業補償についても書かれていますが、もともとレンタカー会社が保険会社に営業補償を請求しても、休眠車の存在で実際にレンタカー会社には損害が発生しないので、賠償の必要はないとの過去の判例から、保険会社が賠償を拒むものです。 過去の判例なので、これを覆すのであれば、新たに裁判をするしかありません。 それでは当てられ損のレンタカー会社が、事前に契約として盛り込んで事故の場合は契約者から営業補償として支払いしてもらうというのが、ノンオペレーションチャージです。 契約は自由なので、不当な契約でもなんでもありません。 ご質問者が相手の保険の免責事項に従う必要はないと思うように、保険会社もレンタカー会社との契約に従う必要はまったくありません。
- rgm79quel
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保険会社に不満がある場合は ご自分で相手保険会社と直接交渉しなければなりません。 あとはご自由に、、としか言いようがありません。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
前回の回答でも6:4で妥当とする意見が多いようですが、自分に都合の良さそうな回答だけピックアップして弁護士に相談しても無駄ですよ。 同幅員で規制がなければ、基本的には左方優先です。 修正に関しては、どちらが先に交差点に進入したかは関係ありません。 左方優先なんですから、左方から車が接近してきていたら、劣後車は交差点に進入してはいけないのです。 速度についても、制限速度+10km/h程度までは過失修正の対象となりませんし、仮に速度違反があったとして、どうやって立証するかです。 同幅員・規制なしというのが確定であれば、保険会社は現場調査などしないです。 するだけ経費の無駄ですからね。 レンタカーの営業補償は裁判しても、まず認められないでしょう。 保険会社の言い分が妥当です。相手に請求しろなんていう弁護士・・・大丈夫ですか?って思っちゃいます。
お礼
相手側からのクラクションやブレーキの使用がなかった場合も 過失修正になりませんか? 前方不注意なのは相手は認めていますし、これも過失修正にならないのでしょうか? 左右の確認をし交差点へ進入しましたが、交差点付近で信号も標識も何もないことに 疑問を持ち交差点内を徐行している最中に急にぶつけられました。 相手は60km前後出しており、きちんと前を見ていれば止まれる距離にいましたし 警告もしようと思えばできたはずです。 仮に減速しないで交差点を通過していたら問題なく通過できる距離に いたので交差点に進入しました。 だろう運転はいけないことですが、こちらを認識して回避するだろうと 過信したのも事実です。 左方優先という形式的な決まった事だけで片付けるのではく きちんと個別事案を吟味して判断してもらいたいのです。 それとこの過失割合を判断した理由をきちんと根拠をもって教えたもらいたい。 保険会社には説明責任はないのですか? 航空写真を送ってきたり、制限速度も知らないって 普通なことですか? 残念ながらこの保険会社に誠意は感じられません。 私の契約の保険ではないので、レンタカーなので保険会社を選べないので 仕方ないことですがね。
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
市民相談の弁護士といっても、交通事故専門の弁護士ですか? 弁護士にも専門分野があります。 眼医者で心臓病の相談をするようなものです。 営業補償は貴方とレンタカー会社の私的契約に基づくもので 保険とは関係ありません。 保険約款の賠償条項の免責事由にも明記されていますよ。 貴方がその保険会社同士で決めた過失割合に納得出来ないのなら 保険会社による示談代行を取り下げて、自ら相手と交渉するしか ないでしょう。 ただし、相手と50:50で示談が出来ても、双方の保険会社が それを認めなければどうしようもありませんが・・・
お礼
専門かどうかはわかりません。 けど一般人よりはましと思い相談しました。 >>保険約款の賠償条項の免責事由にも明記されていますよ。 相手の保険内容の免責事項まで了承しないといけないのですか? 事故を起こされなければこの営業補償料を払わずにすんだし そもそも保険会社も言ってましたがこの5万円の根拠も不明です。 契約したのだからと言うなら、根拠のない不正な契約により無効にもできるはずです。 (今更なのでそこまではしませんがね。) 私が思うにこの営業補償料も損害賠償請求の対象だと思いますし 逆になぜ損害があるのにないものとして扱うのでしょうか? 自分の保険が免責事項にあるのは自分が契約したことなので 了承はしています。 しかし相手には自分の過失分はお支払いして頂きたいと思います。
お礼
>>あと営業補償についても書かれていますが、もともとレンタカー会社が保険会社に営業補償を請求しても、 休眠車の存在で実際にレンタカー会社には損害が発生しないので、賠償の必要はないとの過去の判例から、保険会社が賠償を拒むものです。 過去の判例なので、これを覆すのであれば、新たに裁判をするしかありません。 それでは当てられ損のレンタカー会社が、事前に契約として盛り込んで事故の場合は契約者から 営業補償として支払いしてもらうというのが、ノンオペレーションチャージです。 契約は自由なので、不当な契約でもなんでもありません。 ご質問者が相手の保険の免責事項に従う必要はないと思うように、保険会社もレンタカー会社との契約に従う必要はまったくありません。 契約は自由ではありませんでした! この契約をしないとレンタカーを貸してくれないので、無理やり契約を迫られました。 これって任意契約だったんですか? 免責をなしにする契約は任意でいいと言われたけど、このNOCの契約は 勝手に契約させられていました。(最初の説明でこれは必ず入っていたできますね~って具合いに) 過去の判例で営業補償の正当性がないのに、それを名目にお金を騙し 取っているのは問題では? これはそもそもこの契約が不当に契約されたのであり 契約自体が本人の意思とは無関係で無効であると撤回できる可能性があるという意味ですか? そもそも5万円は払う必要はなかった? 回答者のお話を聞く限りでは、事故られたらレンタカーは当てられ損なので 根拠のない代金くらいは建前を作ってせめて取ってやろうというようにしか聞こえません。 違いますか?