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支払えない保証金とか賠償責任は
K-1の石井館長が脱税で捕まりましたね。 億単位の追徴金とかニュースでやってました。 また別のニュースで、問題を起こした小学生の親が 賠償責任で6000万かな、うろ覚えですが、の判決を 言い渡されたとか、聞くたびに思うのですが、そんな お金は個人では一生かかっても支払いできないですよね? その場合一生、死ぬまでたとえ90歳になっても支払い続けなければいけないんでしょうか? ああいう支払能力を超えた賠償請求を受けた人たちはどうするんだろう、と思ってしまいます。 財産すべて売り払って最低限の収入だけ稼いで暮らしていくんでしょうか。 ちょっと疑問に思ったので質問してみました。 過去ログにあったような気もしたのですが検索しても 見つけられなかったのでどなたかお分かりになる方が いらっしゃいましたら教えてください。
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「子供の行った事実について 保護者が賠償請求される」のは民事 「石井館長の脱税・追徴金」は刑事事件ですが、 民事の中では「相手の資力」が大きなポイントとなり、 「払え」と言っても 「無い物は払えない」ので 民事の損害賠償請求では 「払い終わるまで 年利息5%=法定利率*民法419条」という条件がつきます。 又 支払うべき本人が それに不誠実であった場合 強制執行として 相手の財産の差し押さえや 給与からのてん引きなども 段階を踏めば可能です。 相手が法人会社でも 倒産しても 役員は責任を負います。 (しかし、最低限の生活を侵害することはできません) 刑事事件の場合 被疑者やその周囲の者が 隠匿しないよう 財産や 資産の場所を特定するもの、現金化できるものなどを 差し押さえます。 その全てを処分しても足りず、保釈金もなければ 刑務所の中での労働するのですが 「実刑 懲役○年」という刑期を終えて出所すれば 「罪を償った」として そのあとにまで「罪人」としての扱いや、請求はできず、 結局は 被害者等があれば「民事訴訟での損害賠償請求」がなされ 「税金逃れ」の場合は 泣くのは 全うに税金を払っている国民、という訳です。
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- DoubleJJ
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>>みんそ法の場合には.支払能力を超えた部分については.賠償責任がない.とされています。 このような話は聞いた事がないですが・・・ 支払い能力のあるなしに関わらず賠償責任を全額について負うのが原則です。 例外として自己破産が認められれば賠償責任はなくなりますが、上記の例については裁判所は免責を認めないと思われます。よって質問者の方のおっしゃる通り一生かかって返済しなければならないことになりますね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですか、やはり一生かけて支払っていくんですね。 貯金も何もできず、贅沢もできずただ支払うだけの人生って・・・。 辛いでしょうねえ。
みんそ法と刑訴法では取り扱いが異なります。 ご質問の内容では.両方あるので。 刑訴法の場合には.1日の刑務所暮らしで**円に換算する。最大**日まで拘留(言葉疑問)できる。 みんそ法の場合には.支払能力を超えた部分については.賠償責任がない.とされています。 したがって.犯罪者に対して犯罪被害者が賠償責任を追及しても.すべて消費した後で財産を含めたもち金がなかった場合には.支払えませんので.無駄になります。(だから.弁護士が民事事件を引き受けるときに.依頼主の支払能力を問う。たとえ楽に勝てる係争でも相手から金が取れないときには.原告から金を巻き上げるしか方法がない)。 破産すれば.破産時でのもちがねで清算することになります(破産廃止についての質問を捜してください)。 差し押さえ等でも.最低限の生活を保証する金額以上の金額を差し押さえできません。 このあたりの内容は.関係条文を探してください。民望総則程度の知識しかありませんので。
お礼
例えとしてあげたふたつが民事と刑事との違いがあることも知りませんでした。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 詳細な説明でよくわかりました。