※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:損害賠償の請求期限について)
交通事故の損害賠償請求期限と差し押さえ可能性について
このQ&Aのポイント
交通事故により片目を失った被害者が、ひどい弁護士のおかげで賠償額が半分になるという不当な判決を受けた。
損害賠償相手の一人は行方不明になり、もう一人は裁判中に財産を売り払ってお金がなくなったと主張して支払わなかった。
もう12年経過しているが、請求はまだ可能であり、社長が財産を持っている場合には差し押さえなどの手続きも可能である。
みなさんはじめまして。よろしくお願いします。
私は、12年前に交通事故で片目を失いました。現在は義眼をしています。
事故当時裁判をしたのですが、私どもが雇ったひどい弁護士(相手の尋問の際、裁判長から何を言っているのか分からないのでもう下がりなさいと言われた弁護士です。まるでコメディ映画を見ているようでした)のお陰で、相手は無灯火、無車検、無保険車両で、2車線の見通しの良い直線にわき道からいきなり飛び出してきた直進妨害と明らかに相手の過失が大きい事故であるにも関わらず、単にシートベルトをしていないという理由だけで、賠償請求額を半分にするという判決でした。シートベルトをしていれば失明という結果もなかったのかなと思えば判決に対しては今思えば妥当かなとも思います。
ところが、その後が問題です。損害賠償する相手は2人いて、1人は運転者(事故を引き起こした本人)もう一人は使用者(社長)でした。運転者は裁判後すぐに行方不明。社長はというと、裁判中に工場を売り払い、払うお金が無いと言って支払わず、おまけに連絡がとれなくなってしまいました。
自賠責で支給されたお金も治療費と弁護士代(400万円)でほとんど残りませんでした。もう12年もたっているのですが、まだ請求できるものなのでしょうか?相手は社長だったので、今はまた会社を作って財産をもっているかもしれません。その場合、見つけて財産の差し押さえなど可能なのでしょうか?今更とも思うのですが、相手には自分達が招いた責任をきちんと償わせたいのです。長文ですみませんよろしくお願いします。
お礼
ご回答ありがとうございます。 このような法律があったんですね。 社会通念上、10年が期限だと完全に思い込んで いました。 思い切ってここへ書きこみして良かったです。 早速手続きをとるため、がんばって相談に 行きたいと思います。 おかげで助かりました。 誠にありがとうございました。