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雪道での自転車
わたしの地元では、 冬の雪道で自転車に乗っているお年寄りをよく見かけます。 車で横切るときに転んで飛び出してこないか不安になるのですが そこでふと疑問に思ったことがあります。 圧雪されアイスバーン状態の車道の真ん中を自転車で走っている お年寄りがいたとします。 もう少し寄せてくれれば追い越せるのに、真ん中をトロトロと 運転しているため渋滞している光景をたまに見かけます。 このときに、もう少し避けて欲しいとクラクションを鳴らし、 お年寄りが驚いて転倒し怪我をしてしまった場合は、 誰の責任になるのでしょうか? アイスバーンにもかかわらず自転車を運転していたお年寄り? それとも、クラクションを鳴らしお年寄りを驚かせてしまった運転手? どなたか知っている方がいらっしゃいましたら お答えいただければ幸いです。
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法的な根拠のある回答をします。 道路交通法 (警音器の使用等) 第五十四条 車両等(自転車以外の軽車両を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない。 一 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。 二 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 ご質問の件は、2項ただし書きに当たるかが問題となります。 よけてもらうためのクラクションの使用は、危険防止とはいえないと思いますので、とりあえず使った段階で(相手が転ぼうが転ぶまいが)法には違反します。 四角四面に言えば、たとえばお礼にクラクションを鳴らすのも違反なんですが、そんなことは可罰性がないということで、普通は処罰されることはありません。 問題は、転んで怪我したことに責任があるかということです。 これは道交法とは関係がないので、刑事責任が生じることはないと思います。 民事上の損害賠償責任は生じるかもしれませんが、ある程度の過失相殺は認められるでしょう。 自転車に乗っていて、前の歩行者が邪魔でベルを鳴らすのも理屈の上では道交法違反なんですけどね。 まあ、常識の範囲内でということでしょう。 僕はすみませんと声をかけますが。
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- neKo_deux
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道路交通法の上では運転手側に過失はありません。 民事で損害賠償請求を起こされる可能性はあります。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 クラクションに関しては、過失のあるなしの判断が人によって分かれるようですね。
はじめまして >アイスバーンにもかかわらず自転車を運転していたお年寄り? >それとも、クラクションを鳴らしお年寄りを驚かせてしまった運転手? 良く考えました結果、あなたは先に行きたいのですね。 その場合、自動車を止めてあなたが歩いてお年寄りに今からあなたの先に行くので、道の端で止まっていて下さい。といってから行きましょう。クラクションを鳴らすのは、大変いけないことです。 ご参考まで。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 クラクションを鳴らすことはないですが、雪道で今にも滑って転びそうになりながら自転車で蛇行運転をしているお年寄りを見ると少し苛立ちと不安を抱いてしまうのですよね…。 車の通りが少ない道の場合は、車を止めて話しかけてみようと思います。 説明不足で申し訳ないのですが、私が想定していたのは車の通りが多い道でしたので、車を止め歩いて話しかけるのは難しく、避けてもらうにはクラクションしかないかな?と思い質問させていただきました。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 クラクションを鳴らすには、条件(?)があることをすっかり忘れていました。 条文まで添えていただき大変助かりました。 ただ、自転車講習等で雪道で自転車を乗ってはいけないと言われた記憶があるのですが、これは道路交通法上問題にはならないのですかね? どの方の回答にもこのことが取り上げてなかったので気になりました。 自分でももう一度調べてみたいと思います。 皆様のご意見大変参考になりました。 ありがとうございました。