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個人情報

個人情報について教えてください。 交通違反をしたときにきられる反則切符にかかれることは個人情報に当たらないのですか。 もし当たるのであれば、他の事には使わないという説明が必要だと思うのですが、わかる方は教えてください。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

警察の取り調べで 容疑者が「私の個人情報保護を誓約してください」っていったら けっこうジョークですよね。

aakh-m
質問者

お礼

そうですよね。 警察権力はすごいですね。

回答No.1

行政機関は個人情報取扱事業者の対象となりません。 別の法律で規制がありますが、そちらでは「他の事には使わない」という説明が必要ではありません。

aakh-m
質問者

お礼

ありがとうございました。 助かりました。

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