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障害年金(精神)の申請について

まず、現在の自分の状況から説明します。 28歳の男性です。 診断名は、うつ病・社会不安障害・醜形恐怖、です。 就労経験はなく、20歳前後から約7年、ほとんど引きこもりに近い状態で生活を送っていました。 発症は19歳の頃なのですが、精神科にかかるのが遅く、約2年前が精神科での初診になります。 今は、精神障害者の就労支援施設(授産施設)に約1年前から通所しています。 先日、施設の職員さんや医師の勧めもあり、障害者手帳の申請手続きに行ってきました。 医師によれば、経験上2級の手帳はもらえるはずとのことですが、まだ結果が出ていないのでわかりません。 働けていないという事で、現在は親の扶養で生活をしているのですが、親の年齢的な問題、祖父母など介護を必要とする人間の存在などもあり、これから先の経済的支援はなかなか難しい、出来るだけ早い内に働いて自立してもらいたいと親との話し合いで言われました。 自分自身、親に迷惑をかけているのは大変心苦しく、この年になって経済的援助を受けていることへの引け目もあり、出来ることなら1日でも早く自立への道筋を付けたいところなのですが、現在通っている施設への通所もいまだ安定せず、施設の担当の職員さんからは、今の状態ではまだ通常の職場で働くのは難しいと思うと言われ、また、医師もいきなりの就職はまだ様子を見たほうがいいとのことで、自分自身、特に対人面での恐怖や不安感がいまだ強く、社会参加への不安が大きく、どうすべきか大変困惑している状態です。 それで、施設のほかのメンバーの方の助言もあり(障害年金制度自体を知ったのが恥ずかしながらつい最近のことなのですが)障害年金を受給できないものかと考えるに至りました。 2年分遡及して受給できれば、就労するまでの当面の生活費にもなりますし、変な話ですが、国民年金を納め続けるための当座の資金にもなります(収入が無いので現在は親の援助で支払っています)。 長く受給したいと思っているわけではなく、あくまで就労できるまで、あるいは就労に向けての何らかの資格取得ができるまでの経済的なつなぎになれば、と思っています。 そこで質問なのですが、 1.障害年金の申請に当たって必要な書類について 2.現在の自分の状況(それも緩やかではあるが回復傾向にある)で果たして受給できるのか(病名は上述の通り、うつ・不安障害) についてお聞きしたいと思いました。 1.についてなのですが、少しネットで調べた限りでは、情報がマチマチであったり、「年金を確実に受給する方法」などの商材の宣伝などが多く、肝心な情報がまとまったサイトを見つけることが出来ませんでした。ただ、なかなか煩雑な申請手続きであることは大体わかりました。 2.についても同様です。特に知りたいのは、1よりも2の方です。 おそらくは受給の対象となるであろう2級の認定条件が、調べてもこれもまたマチマチでよくわかりませんでした。できることなら、経験者(受給された方、出来なかった方、または手続き等でサポート経験のある方)のご意見がいただけると、大変参考になります。 かかりつけの医師や施設の職員さんにお聞きすればより正確な情報・意見が得られることは承知しているのですが、早くても来週まで会う機会がなく、少しでも早く情報を得たいと思ったのと、法律手続きに詳しい方、または経験者の情報も得られるのではないかという期待もあり、質問を投稿させていただきました。 いずれにせよ、医師や職員、役所の方に手続きについてはうかがうつもりではいます。 よろしくお願いします。

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回答No.2

障害の重さを審査していただく以前に、 初診日の確定と、保険料納付要件の確認を済ませておく必要があると 思います。 具体的な手続きはその後です。 <障害年金を受給するための3つの要件> 障害年金には、 障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金とありますが、 いずれの障害年金も、 以下の3つの要件がすべて満たされることが 受給の大前提となります。 1.障害要件  国民年金法・厚生年金保険法で定義される『初診日』の時点から  起算して、  原則として1年6か月が過ぎた日(『障害認定日』)において、  同法でいう1~3級の障害状態のうち、  いずれかの等級に該当していること。 2.初診日要件  初診日の時点で、国民年金か厚生年金保険の被保険者であるか  各共済組合の組合員であること。  または、そうでない場合は、20歳前に初診日があり、  その日は国民年金や厚生年金保険の被保険者、  または共済組合員ではなかったこと。 ※ 注  20歳前に就職して、  1度でも厚生年金保険の被保険者か共済組合員になった場合には、  「20歳前に初診日があること」という要件は適用されません。 3.保険料納付要件  『初診日の前日』を基準日として見て、そこから数えて  『初診日が存在している月』の前々月(= 2か月前)までの  『公的年金制度の被保険者となるべき期間』のうち、  その3分の2以上が保険料納付済か免除済で占められていること。  または、そうでない場合は、平成28年3月31日までに限り、  『初診日が存在している月』の前々月(= 2か月前)までの  直近1年間に  全く保険料(国民年金または厚生年金保険)の未納がないこと。 ※ 例  初診日が平成20年11月 → 前々月は平成20年9月  このときの『直近1年間』 ‥‥平成19年10月~同20年9月 ※ 『公的年金制度の被保険者となるべき期間』とは? イ)国民年金第1号被保険者であった期間  国民年金第2号被保険者または同第3号被保険者でもないために、  自ら国民年金保険料を納める必要がある人を  『国民年金第1号被保険者』という。  自営業者、20歳以上の学生(平成3年4月以降)、自由業‥‥等。  国民年金保険料の納付免除を受けられるのは、この第1号の人だけ。 ロ)国民年金第2号被保険者であった期間  厚生年金保険または共済組合に加入している人を  『国民年金第2号被保険者』という。  厚生年金保険料等の中から国民年金保険料をカバーした、と  見なすため、  厚生年金保険料等とは別に国民年金保険料を納める、という  必要はない。 ハ)国民年金第3号被保険者であった期間  厚生年金保険または共済組合に加入している配偶者によって、  その配偶者が加入している健康保険で扶養されている、  もう一方の配偶者を  『国民年金第3号被保険者』という。  健康保険における扶養には、  別途に認定要件(年収条件)があるため、  配偶者ならば即座に認められる、というわけではなく、  「第3号として認めてほしい」という申請・届出が事前に必要。  配偶者の厚生年金保険料の中から国民年金保険料をカバーした、  と見なし、  本人(もう一方の配偶者)は国民年金保険料を納める、という  必要がない。 <留意事項> (A)初診日の時点で第1号被保険者か第3号被保険者だった場合 (B)20歳前に初診日がある場合 国民年金法・厚生年金保険法でいう1級~2級の状態の障害をもてば、 障害基礎年金の対象となります。  1級の状態の障害 → 障害基礎年金1級  同2級 → 障害基礎年金2級 なお、このとき、障害の程度が同法でいう3級相当だったときは、 その後、2級以上の障害の状態に至らないかぎり、 障害年金は受けられません(障害基礎年金・障害厚生年金とも)。 (C)初診日の時点で第2号被保険者だった場合 国民年金法・厚生年金保険法でいう1級~2級の状態の障害をもてば、 障害基礎年金 + 障害厚生年金 の対象となり、 同じく3級の状態の障害をもてば、 障害厚生年金3級のみの対象となります。  1級の状態の障害 → 障害基礎年金1級 + 障害厚生年金1級  同2級 → 障害基礎年金2級 + 障害厚生年金2級  同3級 → 障害厚生年金3級のみ 国民年金法・厚生年金保険法でいう『障害』の障害等級は、 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳などの 公的手帳制度における障害の等級とは全く別個のものです。 そのため、手帳を持っているから障害年金を受給できる、 あるいはその逆、ということは、全く関係してきません。 手帳は手帳、障害年金は障害年金と、障害認定基準も別個です。 <国民年金・厚生年金保険 障害認定基準> 厚生労働省法令等データベースシステム から検索できます。 ( http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/ ) ⇒ 「通知検索」で「本文検索へ」をクリック ⇒ 「検索語設定」で「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」と入力 ⇒ 「検索実行」ボタンをクリック 検索の結果で出てくる 「国民年金・厚生年金保険障害認定基準について」 (昭和61年03月31日 庁保発第15号)が、目的のものです。 <精神障害における具体的な診断基準>  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4654709.html を参照して下さい。 <手続き等の添付書類等>  http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4648189.html を参照して下さい。  

その他の回答 (2)

回答No.3

補足です。 「20歳前に初診日があり、  その日は国民年金や厚生年金保険の被保険者、  または共済組合員ではなかった」という場合には、 「20歳前傷病による障害基礎年金」という特例的な障害年金が 受給できます。 この場合に限り、回答#2で記した保険料納付要件は不要です。 但し、この特例的な障害年金に限り、所得制限があります。 一定以上の所得がある場合、障害年金の一部又は全部が 支給停止となります。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4571880.html を参照して下さい。) また、障害年金の1級・2級が受給できるようになると、 国民年金第1号被保険者である場合に限って、法定免除の定めにより、 国民年金保険料の納付の全額免除を受けることができます。 但し、全額免除を受けた期間の分だけ、将来の老齢年金が3分の1に なってしまいます。 (http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4621443.html を参照して下さい。) 障害の重さうんぬん、ということももちろん大事ですが、 年金の給付のしくみについても、よく理解しておくことが大事だと 思います。  

Ret205
質問者

お礼

詳しくご説明頂きましてありがとうございます 遅くなりましたが、役所の年金窓口で申請について確認してきました 病院でも診断書を書いていただけることになりました

回答No.1

障害年金で必要な書類は沢山あるのでお住まいの福祉センターで聞くのが一番かと思います。 一番気になられてる点ですが、診断書を書かれるのはかかりつけの病院の先生ですので、その先生に自分が障害年金をうけれるかどうか聞いてみるのが一番かと思います。 私が働いてる心療科で、Ret205さんの病名でももらわれている方もいらっしゃいますよ。 一番最近で障害年金がうけれないと言われた患者さんは、発作が起こる病名の方で、発作がここ数年起きていないということで駄目でした。 診断書代は病院によって違いますが、1万円と安くはないお値段なので、障害年金がもらえるであろうという判断をいただけてからの診断書をお願いするのがいいと思いますので、かかりつけの医師に聞くのが一番です。 お電話で質問されるかたもいらっしゃいますので、病院に行くのが困難な場合はお電話でお聞きになられたらいいかと思います。

Ret205
質問者

お礼

ありがとうございます 役所の窓口で手続きに必要な書類などの説明は受けました また、病院で診断書を書いていただけることになりました まだ申請していないので受給できるかどうかは分かりませんが、色々と参考になりました

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