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経路特定区間の取扱について
経路特定区間の取扱について 皆様こんばんは。いつもお世話になっております。 URL:http://okwave.jp/qa/q5693478.html 先日↑こちらで質問させていただいた者です。 私は東海道線彦根駅が最寄駅になり、 彦根-米原-新幹線-東京-上野-急行「能登」-金沢-米原-彦根 の経路で乗車する機会があるのですが、数日中に彦根から大阪まで出かける予定もあります。 そこで、旅客営業規則69条で定められている経路特定区間の特例を利用し、乗車券の経路を近江塩津から先は湖西線経由にした上で米原経由で乗車し、彦根駅で途中下車することで一時帰宅することを検討中です。 そこで乗車券の購入方法なのですが、 ○彦根→醒ヶ井(経由:東海道) ○醒ヶ井→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) の2枚に分ければ問題無いのですが、 ○彦根→米原(経由:東海道) ○米原→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) のように米原発の乗車券でも近江塩津から先で米原経由で乗車して、彦根で途中下車することは可能なのでしょうか? 経路特定区間の根拠となる旅客営業規則69条には、 『次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。』 との記載があり、醒ヶ井ではなく米原で乗車券を区切ると経路が 『両線路にまたがる場合』 に該当するので不可と解釈できるかもしれませんが、“経路”ではなく“線路”が“駅”を含むのか、線路にまたがるのか、という疑問があり、一概に不可と言い切れないと考えています。 また、米原で区切ると米原~米原で乗車経路が環状線一周になるので不可と解釈できるかもしれませんが、経路が環状線一周になる場合について定めている旅客営業規則68条は 『4 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。 (1) 計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。 (2) 計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。』 このように“計算経路”について定めているに過ぎず、実際の乗車経路にまで規則が及ぶのか疑問があります。 実務上は醒ヶ井で乗車券を区切る方がトラブルも防止できますし、醒ヶ井で区切る乗車券を用意する予定ではありますが、規則上はどこまで乗客に有利な解釈ができるのか、皆さんの御意見を伺いたく思います。
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ご回答ありがとうございます。 旅客営業取扱基準規定まで確認していただいてありがとうございました。 なるほど、『区間の一方の経路を“通過”した後、再び同区間内の他の経路を“乗車”する場合』 「通過」ということは、経路特定区間の「山科~近江塩津」の前後の駅同士を通して乗車する場合であり、当該区間内から発着する場合には当てはまらないと解釈できそうなのですが、さすがに都合よく解釈し過ぎでしょうか・・・