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経路特定区間の取扱について

経路特定区間の取扱について 皆様こんばんは。いつもお世話になっております。 URL:http://okwave.jp/qa/q5693478.html 先日↑こちらで質問させていただいた者です。 私は東海道線彦根駅が最寄駅になり、 彦根-米原-新幹線-東京-上野-急行「能登」-金沢-米原-彦根 の経路で乗車する機会があるのですが、数日中に彦根から大阪まで出かける予定もあります。 そこで、旅客営業規則69条で定められている経路特定区間の特例を利用し、乗車券の経路を近江塩津から先は湖西線経由にした上で米原経由で乗車し、彦根駅で途中下車することで一時帰宅することを検討中です。 そこで乗車券の購入方法なのですが、 ○彦根→醒ヶ井(経由:東海道) ○醒ヶ井→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) の2枚に分ければ問題無いのですが、 ○彦根→米原(経由:東海道) ○米原→大阪市内(経由:東海道・東北・高崎・上越・信越・北陸・湖西・東海道) のように米原発の乗車券でも近江塩津から先で米原経由で乗車して、彦根で途中下車することは可能なのでしょうか? 経路特定区間の根拠となる旅客営業規則69条には、 『次の各号に掲げる区間の普通旅客運賃・料金は、その旅客運賃・料金計算経路が当該各号末尾のかつこ内の両線路にまたがる場合を除いて、○印の経路の営業キロ(第9号については運賃計算キロ。ただし、岩国・櫛ヶ浜間相互発着の場合にあつては営業キロ)によつて計算する。この場合、各号の区間内については、経路の指定を行わない。』 との記載があり、醒ヶ井ではなく米原で乗車券を区切ると経路が 『両線路にまたがる場合』 に該当するので不可と解釈できるかもしれませんが、“経路”ではなく“線路”が“駅”を含むのか、線路にまたがるのか、という疑問があり、一概に不可と言い切れないと考えています。 また、米原で区切ると米原~米原で乗車経路が環状線一周になるので不可と解釈できるかもしれませんが、経路が環状線一周になる場合について定めている旅客営業規則68条は 『4 前各項の規定により、旅客運賃・料金を計算する場合で次の各号の1に該当するときは、当該各号に定めるところによつて計算する。 (1) 計算経路が環状線1周となる場合は、環状線1周となる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切って計算する。 (2) 計算経路の一部若しくは全部が復乗となる場合は、折返しとなる駅の前後の区間の営業キロ、擬制キロ又は運賃計算キロを打ち切つて計算する。』 このように“計算経路”について定めているに過ぎず、実際の乗車経路にまで規則が及ぶのか疑問があります。 実務上は醒ヶ井で乗車券を区切る方がトラブルも防止できますし、醒ヶ井で区切る乗車券を用意する予定ではありますが、規則上はどこまで乗客に有利な解釈ができるのか、皆さんの御意見を伺いたく思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Amanjaku
  • ベストアンサー率30% (219/716)
回答No.2

運賃計算と乗車券の効力は表裏一体ではありますが別の物です。 旅客営業基準規程第109条第1項で 「規則69条および第70条に規定する区間の一方の経路を通過した後、再び同区間内の他の経路を乗車する場合の鉄道の普通旅客運賃は、旅客の実際に乗車する経路の営業キロ又は運賃計算キロによって計算することが出来る。」とされていることからも69条の適用除外となるのは「通過」することで有ることが条件となっています。 したがって本件の場合69条適用したがって158条も適用とするのが妥当です。 運賃計算では環状線一周で打切となりますが乗車券の効力として打ちきりとならない例としては特定都区市内発着の環状線一周の乗車券等があります。

SPS-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 旅客営業取扱基準規定まで確認していただいてありがとうございました。 なるほど、『区間の一方の経路を“通過”した後、再び同区間内の他の経路を“乗車”する場合』 「通過」ということは、経路特定区間の「山科~近江塩津」の前後の駅同士を通して乗車する場合であり、当該区間内から発着する場合には当てはまらないと解釈できそうなのですが、さすがに都合よく解釈し過ぎでしょうか・・・

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その他の回答 (2)

  • tetsu3M
  • ベストアンサー率42% (42/99)
回答No.3

 これに関する事例や解説を今までに見たり聞いたりしたことがありませんので、私見としてお出しいたします。  米原始発でぐるーと一回りして近江塩津から湖西線経由で山科から大阪への乗車券で、旅客営業規則第69条第1項の適用を受けて、近江塩津から北陸本線・東海道本線を経由して山科に行くことについては、NOと解釈するのが妥当と思えます。  その根拠としましては、規則第69条第1項第6号の適用を受けるのは、「山科以遠(京都方面)の各駅と、近江塩津以遠(新疋田方面)の各駅との相互間」であって、大阪は山科以遠(京都方面)の駅に該当しますが、米原が近江塩津以遠(新疋田方面)の駅に該当するかといえば、まったくグレーゾーンのものでありますが、山科⇔近江塩津間の駅であることから、この以遠駅相互間に含まれないとするのが妥当ではないかと思えます。

SPS-
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >>米原が近江塩津以遠(新疋田方面)の駅に該当するかといえば、まったくグレーゾーンのものでありますが、山科⇔近江塩津間の駅であることから、この以遠駅相互間に含まれないとするのが妥当ではないかと思えます。 仰る通り、米原が近江塩津以遠の駅なのか・・・という疑問は当然でてきてもおかしく無い事例ですね。盲点でした。 この点について言えば、やはり醒ヶ井で区切るのが確実なようです。

SPS-
質問者

補足

昨日3月8日から本日3月9日にかけて、彦根→醒ヶ井と醒ヶ井→大阪市内の乗車券で、米原から東京まで新幹線で行き、東京で用事を済ませた後に「能登」と「しらさぎ」を乗り継いで米原まで戻り、彦根で途中下車して帰宅した所です。 廃止直前の「能登」にも乗ることができ、経路特定区間についても特に問題無く適用され、彦根で途中下車する際もトラブル無く有人改札を抜けることができました。 彦根で途中下車した後、みどりの窓口が空いていたので当該の疑問を尋ねてみた所、「米原→大阪市内」の乗車券でも経路特定区間の特例が優先されるとの回答でした。発駅の米原が経路特定区間の他方の線路に含まれているかどうかについても、米原からの経路の方向が異なるので問題無いはず・・・とのことでした。 但し、他の駅の駅係員さんが同じ回答をするかどうかは何とも言えない所があり、規則の解釈次第で判断が分かれてしまう難しい内容になるとの補足もありました。 まあ、無事旅行を終えたことができましたので、今回の質問はこれで締めさせていただきます。 皆様本当にありがとうございました。

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  • gootaroh
  • ベストアンサー率47% (396/826)
回答No.1

2枚目の乗車券は、近江塩津~山科間において、利用経路が米原経由となる場合、米原で環状線一周となることから当該経路での迂回乗車はできません。運賃計算経路が湖西線経由であっても、実際乗車経路が重なる場合には乗車できません。一方で、逆の経路である大阪市内~米原間の乗車券の場合には、実際乗車経路が最終着駅である米原まで重ならないことから、迂回乗車が可能です。つまり「6の字」はできるが、「9の字」は不可ということです。 「線路」とは、第69条(6)の場合でいうと、東海道本線、北陸本線、湖西線のことです。あくまで線籍上のもので、例えば、山手線であっても京浜東北線であっても横須賀線であっても新幹線であっても、品川・東京間は東海道本線というようなものです。 「経路」とは、ご質問でいうと、米原→大阪市内のうち、東海道→東北→高崎→上越→信越→北陸→湖西→東海道のことです。 「線路」に駅を含むかどうかは問題ではありません。確かに米原駅は東海道本線にも北陸本線にも属していますが、乗車券の方向(第67条の表現を借りると「発着の順序」)から、スタート駅としての米原駅はあくまで第69条とは無関係です。 これが、例えば彦根駅をスタート駅とした場合は、乗車券の方向に第69条(6)が含まれていますので、「両線路にまたがる」ことになり、第69条は適用されず、実際乗車経路の営業キロによって計算することになりますので、迂回乗車はできません。 「環状線一周」については、乗車券には運賃計算と効力があります。この二つは切り離せないものです。権利と義務、受益と負担のように常にワンセットなのです。旅客から見ると、効力が権利・受益に相当し、運賃が義務・負担に相当します。また、ここでは運賃計算経路は運賃に、実際乗車経路は効力に相当します。 第67条にあるとおり、運賃計算は実際乗車経路に基づくのが原則です。また、第147条にあるとおり、乗車券類の効力は、その券面表示事項に従って1回限りのものであるのが原則です。これが考え方のスタートラインであり、それ以外は「特例」と呼ばれます。何でもそうですが、原則として権利の重複行使はできません。重複行使できるのは、乗り放題タイプのものだけで、主に特別企画乗車券でしかお目にかかれません。 第69条はあくまで運賃計算の特例です。(6)は実際乗車経路が北陸+東海道経由であっても、必ず湖西線経由で運賃計算するわけです。対応する効力は第158条にあり、湖西線経由で運賃計算してあっても、北陸+東海道経由を迂回乗車することが認められています。 ご質問の場合の米原→大阪市内は第69条が適用されますので北陸+東海道経由の迂回乗車が可能ですが、例えば彦根→大阪市内の場合は、そもそも第69条が適用されませんので湖西線経由しか乗車できません。この場合は「環状線一周」以前の話だと思います。

SPS-
質問者

お礼

前回から引き続き回答していただき、誠にありがとうございます。 乗車券を米原で区切る場合、2枚目の「米原→大阪市内」の乗車券で近江塩津から先、米原経由で乗車できるorできないについては69条とは別に考える必要があるとのことでしょうか。 >>第67条にあるとおり、運賃計算は実際乗車経路に基づくのが原則です。また、第147条にあるとおり、乗車券類の効力は、その券面表示事項に従って1回限りのものであるのが原則です。これが考え方のスタートラインであり、それ以外は「特例」と呼ばれます。何でもそうですが、原則として権利の重複行使はできません。 仰る通り、67条が基本的な考え方になるのは理解できるのですが、69条自体が、“第67条の規定にかかわらず”となっており、69条が適用されると158条によって、運賃計算経路とは異なる経路への迂回乗車(経路特定区間)が認められるという趣旨の規則と解釈していました。 ただ、これとは別に68条が絡んできますので、実際の乗車経路が環状線一周になった場合にどう解釈すれば良いのか難儀しております。 >>車券には運賃計算と効力があります。この二つは切り離せないものです。権利と義務、受益と負担のように常にワンセットなのです。旅客から見ると、効力が権利・受益に相当し、運賃が義務・負担に相当します。また、ここでは運賃計算経路は運賃に、実際乗車経路は効力に相当します。 >>何でもそうですが、原則として権利の重複行使はできません。重複行使できるのは、乗り放題タイプのものだけで、主に特別企画乗車券でしかお目にかかれません。 この“権利の重複行使”という内容がまだ理解できておりません。 私自身の理解力が乏しい点は承知しておりますが、可能であれば補足いただけないでしょうか。 また乗車券については、「彦根→大阪市内」を購入する予定はありません。 「米原→大阪市内」or「醒ヶ井→大阪市内」のどちらかにすることは決定済みです。

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