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兄弟2人の片方(収入が少ない方)に同居の親を扶養に入れるのは無理なのでしょうか?
昨年引越したのに伴い、それまで母と二人暮らしだったのが弟との3人暮らしになりました。 当初の手続きとしては、所得税・社会保険ともに弟の扶養に母を入れていたのですが、年末調整の際に弟が住宅所得控除を受けられることに気づき、急遽所得税だけ私の方に変更しようとしたところ、家族手当の関係からか弟の会社から社会保険もはずしてほしいと言われ、私の所属している人材派遣健康保険組合に申請しましたら「被保険者の3親等内の親族であって主としてその被保険者により生計を維持されている(健康保険法第3条第7項)」にのっとり、収入の少ない私では駄目だということで却下されてしまいました。 社会保険の仕組みがよくわからないため、最寄の社会保険所に問い合わせましたところ「被保険者に係る実務」を調べてくださり、「画一的に年間収入の多い方の被扶養者にするということではなく、年間収入の多少を認定に当たっての判断材料として当該家計の実態、社会通念等を総合的に勘案して行う」場合もあるので、私でも問題ないと思いますと言って下さったんですが、人材派遣健康組合の担当者にはうちの方では対応しておりませんので認定できませんと言われてしまいました。 社会保険の等級としては、弟と私では1等級ほどしか変わらないのですが、このような場合、収入の多い方が絶対ということになってしまうのでしょうか? 私からすれば、給与から控除される社会保険の金額は扶養がいてもいなくても変わらないですし、このままでは母だけで国民健康保険に入らなければ病院にも行けない状態で困っています。 よいアドバイスがありましたら是非教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願い致します。
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- issaku
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「社会通念等を総合的に勘案して行う」ということですが、この場合はすでに扶養されているものを変更するわけですから、その変更理由を妥当と判断するかどうかが問題です。 扶養に入れるというは、健康保険組合としては保険給付の負担が増えるということなので、判断するのはあくまで組合側であって、このケースのような場合、法令や通達はその指針を示しているだけと考えた方が良いです。 はっきり言うと、節税を目的に扶養という実態の解釈を変えるというのは、社会通念上で考えればアウトです。 というわけで、組合側の判断は容易には変更されないでしょうし、相手にはその権限もあると考えてください。 ところで、所得税の節税ということであれば、そもそも、健康保険上の扶養と所得税申告上での扶養は別の法令によるものですから、健康保険の扶養がどのようなものであれ、所得税では異なる扶養を設定して構いません。 会社としては、健康保険扶養の認定の一貫として年末調整の扶養を一致させているか、あるいは経理上の管理台帳などの都合によりそうしているか、といったところだと思います。 ですので、質問者さんとしては、健康保険の扶養はそのままにして、年末調整後にもらった2人の源泉徴収票を使って、扶養家族変更の確定申告書を自分と弟さんの分の2通作成すれば、特に問題は発生しないものと思われます。 間に合えば、ですが。
お礼
詳細なご説明、どうも有難うございました。 被保険者側の負担は変わらなくとも、健康保険組合としては負担が増えるのですね。 そこらへんの事情を知らなかったために、働いていれば誰が扶養にしても問題ないのだと思っていましたが、このお話を聞いてなるほど、と納得致しました。 共働き夫婦の場合の扶養の判断などについてはいろんなサイトに載っていたんですが、子供が複数いる場合などは全く見つけることができなくて、いい勉強になりました。 扶養の差し戻しは、おそらく今からは無理ですね☆ 年末調整の締切間際の忙しい最中に、無理言って変更してもらったものですから… 私の方では、所得税と社会保険の扶養を別にしても問題ないと考えて進めてしまったのが早計だったのかもしれません。 アドバイスどうもありがとうございました。