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離婚・胎児認知・短期滞在・保険・出産について
中国人女性(バツイチ子無)と日本人男性(既婚)との質問です。 彼女は去年9月に離婚(前夫は日本人)その2ヶ月後に妊娠(新しい日本人) 在留資格はまだ日本人の配偶者等で、期間は今年の4月です。 今年、離婚受理証明を市役所で出してもらい、中国領事館に持参して 婚姻具備証明書をだしてもらい、市役所に行って胎児認知をしました。 その胎児認知受理書をもって入管に行き、在留資格の変更をしに行った所、 短期滞在しかないといわれました。ネットで色々調べたのですが、胎児認知 だけでは、定住者はすぐに変更出来ないのでしょうか? 彼女は現在、パートで清掃作業をしていて、そこの会社が社会保険を 作ってくれているので、産婦人科の医療費も安くすんでいます。 短期滞在に変更したら仕事をしてはいけないと言われ,、今後どのような手続きを していけば良いか行き詰っている状態です。 出産一時金も出ないのではと、彼女も心配しています。 あまりあるケースではないと思いますが、宜しくお願いします。 ※彼がすぐ離婚して結婚するのが最善なのは分かります※ 質問内容をまとめると、 (1)・・・胎児認知をしても、出産しないと定住者若しくは日本人の配偶者等に変更 することが出来ないのでしょうか? (2)・・・短期滞在にしか変更できない場合、今の仕事を辞めて社会保険を返納 しなければいけないのでしょうか? (3)・・・出産一時金及び母子手帳と一緒にもらう無料検診等のサービスは 受けれないのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- wellow
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