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自賠責で180日を越えた場合の慰謝料について
事故が起きてから200日経過しました。 頚椎捻挫と左足首付近の打撲で通院しています。 通院は180日目までが40日、180日以降が 10回の計50回です。 慰謝料は1日当たり、4200円いただけると パンフレットに書いてありますが、あるHPで 調べると180日以降は半額の2100円に なると書かれてありました。 通院回数が少ない場合もそのルールが適用される のでしょうか? また、慰謝料は総額でいくらぐらい認定されるのでしょうか? 経験者の方などのアドバイスをお待ちしております。
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自賠責は120万が限度 これを超えると任意保険になります。 書き込みの件は自賠責を超えて、任意保険での慰謝料計算かと思います。おそらく120万限度を超えてるのではないですか?