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売主による契約解除
結婚式場の予約をしてきたのですが、数時間後、式場の手違いによりその時間は埋まっていたという電話がきました。そのため、日もしくは時間を変更しなくてはいけなくなったのですが、契約違反とはならないのでしょうか。 ↓内容↓ ・式場予約のため、予約金(式場の全額)を払い済み。 ・こちらからのキャンセルの場合はどのような場合でも返金不可。 ・こちらからの日、時間の変更は1回限りOK。(ただし、空いている日、時間のみ) 色々、調べてみると、手付金の場合は手付金の2倍の支払いでキャンセル可となっておりますが、それに当てはまるのでしょうか?また、その場合、手付金×2が支払われるのでしょうか?手付金+手付金×2が支払われるのでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。
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- manno1966
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回答No.1
> それに当てはまるのでしょうか? 当てはまらない。 キャンセルではないから。 > 日もしくは時間を変更しなくてはいけなくなった キャンセルではなく変更で、それに合意している。 > 手付金×2が支払われるのでしょうか? 倍返しですから、こちら。 >手付金+手付金×2が支払われるのでしょうか? 3倍の金額になりますね。そう言う規約の所もあるかもしれませんが、 > 2倍の支払いで 2倍と言っているのだから、3倍とは明らかに異なると思います。