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事故の被害者で、後遺症認定にについて
9月2日に自動車とバイク(私)で事故に遭いました。 10:0で私が0です。 右足首がバイクと地面の間に挟まれ、神経が切断されてしまい触っても感覚がありません。 右足首の内側に円で例えると直径10cm程です。 医師の話によると、「神経が元に戻るまで1000日」(一つ目の病院)、「1000日はかからないが暫くこのまま」(今現在の病院)と、言われております。 その他に、挟まれた際にスレた傷跡が黒紫っぽい色で残っています。 今通っている病院では「女性なので後遺症認定を受けましょう。」とのことでした。 未だに通院しており、治療として足浴やレーザーをあてたりしておりますが、一向に良くなりません。 今現在、歩くときはサポーターをしておりますが、着用限度が2時間でそれ以上やると指に輪ゴムをした様に血が通わなくなるのでやめてくださいと言われました。 今でも歩き出したり、走ったり出したり、歩いてる最中にも痛くなります。 また、その場所が虫がはっているかの様にムズムズする時もあります。 1.右足首の内側に直径10cm程、触っても、触られても感覚がない。 2.感覚が感じない箇所の中に黒紫の傷跡が目立つようにある。 3.今現在でも痛みなど一切変わらず、痛い。 以上の3点を踏まえ、どの等級のどれにあたるのでしょうか? また、後遺症認定が降りた場合、賠償金としていくらもらえるのでしょうか? よく分かるサイトなどありましたら記載もお願いいたします。 お教え願います。
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まず、「医者が3ヶ月を過ぎてるから後遺障害の認定を受けましょう」 といわれてる所から、認定を受けられると思われているようですが、 そもそも医者の95%以上は、自動車事故の後遺障害基準の事は知ラ内といわれています。調べようと言う興味すらありません。 この部分を勘違いされています。 現実的に私は後遺障害認定を受けていますし、受けるに当たって、複数の病院で、あわせて15人ほどの整形外科医、3名の病院に居る復帰支援アドバイザーに聞いたことがありますが、一人も基準も知りませんでした。 医師にとっては治す事が仕事であって、直らないものの手続きなどは興味は無いのです。その部分を理解されて下さい。 交通事故での後遺障害基準は自賠責保険の基準であり、自賠責保険での後遺障害認定は、100%回復見込みの無い障害以外は6ヶ月間の治療を行った結果で判断します。 半年程度治療しても回復しないものを、後遺障害として認定します。 100%回復しないと言うのは、切断障害などです。 人間の指手腕などは、切断してしまえば生えてきませんので、傷口がふさがれば認定が受けられますが、機能障害、色素、神経障害などは回復する見込みがあると判断されますので、申請されたところで、 「後遺障害には当たらない。」 と、非該当の回答が送られてくるだけの話になります。 また、日が経って可動域が狭くなると言うのは、貴方の側の問題を指摘される可能性もあります。 人間の関節は、動かさないと拘縮し可動域が狭くなります。 動かさないで居て拘縮した場合の拘縮は非該当とされる可能性もあります。 自分の為にも、痛みがあっても動かされた方が良いですよ。 それにより拘縮が緩和される事も多い物です。 傷の変色や手術痕などの醜状障害は、その大きさを測り、面積で判断を行います。 点々とある場合には、その個所ごとを合計していきます。 写真を見る限りでは、該当しない物になると思います。 それと、後遺障害は、医師が言う医療上の後遺障害と、自賠責保険が認定する後遺障害には大きな隔たりがあります。 医師は事故前と違うものは全て後遺障害といいます。 自賠責保険では、詳細な認定基準が設けられており、その基準に達していないものは全て非該当(後遺障害ではない)となります。 その部分を勘違いされない様にされてください。 醜状障害は、3ヶ月では、まず非該当とされます。
- tpedcip
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瘢痕については「手のひら大」以上で14級です。 従って該当しないように思われます。 神経切断の他覚的所見、「今でも歩き出したり、走ったり出したり、歩いてる最中にも痛くなったり、 その場所が虫がはっているかの様にムズムズする、感覚がない」と言う自覚症状、 これ等を確りと立証する事になります。 後遺障害は既回答の通り事故後6ヶ月を経過しなければなりません。 それまでは自覚症状を主治医に確りと主訴して下さい。 後遺障害としては、 12級の「局部に頑固な神経症状を残すもの」又は14級の「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。 足関節の可動制限があれば、健側の3/4以下で12級、1/2以下で10級です。 質問からは可動制限は無いように思われます。 自賠責の保険金は12級で224万円、14級で75万円です。
後遺障害とは、基本的な考え方として、労働能力にどれだけの損失が起こったのかと言うものを基準に作られています。 ですので、実際の労働に影響するような、足首の動かせる角度が大きく損なわれるなどがないと低い等級しか取れません。 また、色の変色は、内出血によるものではないでしょうか? 内出血であれば時間と共に無くなって行きます。 後遺障害として申請するには事故から6ヶ月間の治療を行ってからの申請と言う事になります。 6ヶ月を越えた時点で残っている症状で検討する事になります。 まだ6ヶ月たっていませんので、後遺障害を考える時期では在りません。 また、感覚がない部分で、虫が這っている様な感覚は、治ってきている(神経が回復してきている)と言う事にも繋がります。
補足
回答ありがとうございます。 医師からは「9月に事故に遭っているので、半年後の3月になっても回復しないようであれば後遺症認定を受けましょう」と、言われております。 可動制限ですが、つま先までスーっと伸ばしたり、足首から先を手前にした時に痛みが走り、今までよりも出来る範囲が小さくなっております。 また、自宅が和室が主で作られており、普段から正座をしているのですが、今では正座をしても痛くて痛くて横座りしている状態になります。 色の変色ですが、内出血ではありません。 事故当時はもちろん感覚のない箇所一面に内出血を起こしておりましたが、その内出血は1ヶ月くらいでひきました。 この変色部分は傷跡になります。 医師によると「小学校の時に転んだりした時の傷が今でも残ってるでしょ?それと同じです。」と、言われました。
補足
回答ありがとうございます。 医師からは「9月に事故に遭っているので、半年後の3月になっても回復しないようであれば後遺症認定を受けましょう」と、言われております。 可動制限ですが、つま先までスーっと伸ばしたり、足首から先を手前にした時に痛みが走り、今までよりも出来る範囲が小さくなっております。 また、自宅が和室が主で作られており、普段から正座をしているのですが、今では正座をしても痛くて痛くて横座りしている状態になります。