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自転車で20キロ制限の細い路地裏を走る場合
自転車は車道の左端を走ることになってますが 20キロ制限で1方通行の細い路地裏を走る場合でクルマが何台も連続で20キロぐらいのノロノロ速度でしか走れない場合は車道の真ん中を走ってもいいのでしょうか。 クルマとクルマの間を走ることになります。 20キロ程度の速度なら自転車でも十分出せる速度なので特にクルマの邪魔になるとは思えないのですが。
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>自転車は車道の左端を走ることになって いるのは、道路交通法第十八条第一項で >車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。 とされているからであって、自動車の通行の邪魔になるからでも、道路の指定速度ギリギリの速度で走る事が出来ないからでもないのですから、20キロ制限で1方通行の細い路地裏である事は何の関係も無い話ですので、その様な場合も当然、道路の左端を走らねばならず、道路の中央を走ってはいけません。 因みに、第二十五条第二項は道路の外に出る場合の規定、第三十四条第二項若しくは第四項は交差点を右折する場合の規定なのですから、クルマとクルマの間を継続して走る場合には関係してきません。 【参考URL】 道路交通法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
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質問をもう一度読み返して、自分の年齢を考えてごらんなさい。 本当に人に聞かないとわからないことのですか? はたから見ると、とても成人男性の質問とは思えませんよ。 他の質問を見ても、他者への配慮が少ないと感じています。 道路も人生も端っこ走ればと言いたくなります。
- drum_KT
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別の観点で回答します。車と自転車では、加速性能、減速性能が全く違います。例えば、車、あなたの自転車、車の順で走っていた場合を考えます。 前の車が急停車したら、あなたは車に激突します。前の車はいつ急停車するかわかりません。車の前にいつ歩行者が飛び出すかわからないからです。 逆に、あなたと前の車の間に何かが飛び込んできて、あなたが急停車した場合、後ろの車に追突されます。どちらにしても事故で怪我をするのはあなたということになりますね。 自転車にはブレーキランプがないので、車の運転席からはいつ止まろうとしているのか判別がつきません。なので、もし、目の前に道の真ん中を走っている自転車がいたら、車のドライバーは間違いなく十分に車間距離を取って、いつでも止まれるように徐行せざるをえなくなります。怪我をするのはあなたでも、事故の責任を取らされるのは車のドライバーだからです。 これでも、車の邪魔をしていないと言えますか?
- Marluna
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自転車は車道の左端を走ることになってます
- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
- ベストアンサー率31% (803/2560)
20キロ制限だから20キロ出して走れ・・・って事じゃないんだよ。 20キロ制限の道路だとしたら「生活道路」だよな。 学校や幼稚園、老人福祉施設などが近くに有るかも知れない。 だったら車両と一緒に『道路のど真ん中』を走る必要は無いんだよ。 自転車を押して歩道を歩く・・・ってのも安全の為の一つの方法なんだよ。 「法に従っていれば良いだろ」じゃ無いんだよね。 お前さんの走り方には「思いやり」ってものが全く感じられないね。
お礼
そうですか。 わかりました。 法律で決まっているなら 仕方ありませんね。