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位地指定道路の使用承諾書について

位地指定道路に面している土地を買いたいと思っています。 当方に所有権の有る、位地指定道路に4メートル、残る数メートルは、所有権の無い位地指定道路に面しています。使用承諾書は頂けるとの事。 問題は、使用承諾書を紛失した場合どうなるのでしょうか、使用出来る 何かがありますか。それとも紛失したら道路を使用出来ないのでしようか?素人で全然解りません、宜しくお願いいたします。

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  • kuwagata2
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回答No.2

位置指定道路は誰でも通行することが出来ます。 そもそも所有権や通行権のない第三者でも通行する事が出来る道路ですから、通行するたびに「使用承諾書はお持ちですか?」などと聞かれる類のものではありません。 したがって使用承諾書を紛失しても、道路の使用を妨げられることはありません。 法律上、位置指定道路の所有者が他人の通行を妨害する事は認められません。 しかし現実には、所有者が他人の通行を妨害するトラブルが多いです。 こうしたトラブルを未然に防ぎたいとの思惑で、あえて使用承諾書を頂くんだと思います。

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その他の回答 (2)

回答No.3

所有権のある位置指定道路と残りの所有権のない部分は、独立に位置指定を受けているのでしょうか? それとも、一筆の位置指定道路を、単に所有権を分割して登記しているだけなのでしょうか。 後者の場合ですと、道路開設の条件として承諾書の有無にかかわらず質問者様の土地はすでに道路使用権を持っています。また、前者の場合であっても、連続する一本の道として道路が機能している以上、質問者様の土地から前面の道路使用権を剥奪することは法的には困難です。ですから、質問者様の場合は、なんら心配する必要はありません。(もし承諾書を再発行してもらえない場合は、裁判すれば勝てるという意味で。でも、質問者様の土地は、自身の位置指定道路に面しているのですから、建築時の承諾書は不要だと思いますが・・・。それとも上下水道等で道路を掘削する時の承諾書の話でしょうか?) あと、質問者様への回答とは直接関係ありませんが、位置指定道路はあくまでも私道ですから、誰でも自由に通行できるというわけではありません。判例上は、道路を公衆が通行することができるのは、道路位置指定に伴う反射的利益にすぎず、その通行が妨害された者であっても道路敷地所有者に対する妨害排除等の請求権を有しないのが原則です。

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回答No.1

位置指定道路のことですよね? 位置指定道路は一度認可が下りると、相当なことがない限り解除はできないので安心していいと思いますよ。 認可が下りると市役所にいくと、図面に明記されますので後での確認も問題ありません。 逆に簡単に解除できるようでは、今度は位置指定道路に面している土地が、再建築不可になってしまいますから。 実際自宅前も位置指定道路ですが、土地購入時に承諾書の類はもらったことがありませんが何の問題もなくその道を使っていますし、建て替えも問題なくできました。 一応建て替えの時に、市役所にいって、前面道路が位置指定道路ということも確認しました。

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