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個人事業主届け出のメリットについて

お世話になります 年金生活者ですが 資格取得により自宅で行政書士を開業することになりましたが、この場合 事業開始届を出すか、届けずに雑所得扱いにするかで悩んでいます。収入見込みは100万円程度で事業税は非課税の範囲内です。届を出さなくても経費は変りなく認められるようです。  届を出すメリットはあるのでしょうか

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>行政書士を開業することになりましたが… 看板を掲げてタウンページにも載せるなら、雑所得などではなく「事業所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm であり、開業届は義務づけられます。 >収入見込みは100万円程度で事業税は非課税の範囲内… 経費と「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm さらに「年金所得」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm がどのくらいあるか分かりませんが、白色申告だと「所得税」と「住民税」が発生する可能性は十分あります。 開業届とともに青色申告の届けも出せば、最大 65万円が控除され節税になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 開業届も青色申告承認願いも、自分で印刷して郵送するだけで良いのですから、メリットデメリットなどと考えるまでのことでもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

kinkinn
質問者

お礼

ありがとうございました 早速 届を出します

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その他の回答 (1)

noname#94859
noname#94859
回答No.2

行政書士 このぐらい、まず自分で処理、、、ですよ。 お客様が同一の質問をされたとして、ご自分の持つ資料で確認してみましょう。 それでもわからなかったら、こう思うがどうでしょうか?と質問されるのが、筋だと思います。

kinkinn
質問者

お礼

税理士じゃありませんから わかりません それで聞いています

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