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民事裁判と刑事告訴

なぜ、いじめで鬱にさせた人間は傷害罪にならないのでしょうか?通院しているので診断書は取れますが、いじめで鬱になった証拠は、なにもありません、毎日の言葉の暴力、持ち物へのいたずら、あざやけがをしない程度の暴力、鬱はいじめによるものですが、それを証明するものははなにもありません。自分の証言だけです。先生も自分の首をかけてまで証言してくれるとは思いません。いじめは自殺しないと警察は刑事事件として扱わないのでしょうか?いじめに証拠なんか有るわけ無いです。法律関係のかた、警察関係のかた、元のかた、詳しいかた、回答お願いします。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

他人の身体を傷つけることが傷害罪です。 法律が作られた時、心を傷つけることを想定していません。 いじめの証拠として、録音やいじめられて言葉を記録することです。 1月25日午後2時  「馬鹿・・・・・・・」と言われた など克明に記録し、それを校長に提出してはいかがですか。 ノートにびっしりと書いてあれば校長も信用すると思います。

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