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拘置所からの釈放について
知り合いが、窃盗を犯し、つかまりました。人の仕事道具を盗み、質屋に入れお金にしてたそうです。先月、初公判があり、今度29日に二審がありそこで判決がでると思うのですが、判決が出た後(執行猶予がつくと断定した上で)どのくらいして釈放されるのでしょうか?また、その日にちは、前もって本人、家族にしらされるものなのでしょうか?また、質屋に入れたお金を返済していませんが、裁判に影響はでるのでしょうか?今現在、こういった問題のため、家を追い出されてしまってますが、住む家がない場合、他のところに住み込みなどで、入れ込まれてしまうのでしょうか?どなたか、よろしくお願いいたします。
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執行猶予を、裁判所で言い渡された後に、一旦拘置所に戻り、荷物を受け取りします。 手続き等で、約2~3時間は必要になりますが、その日には釈放されます。 執行猶予判決を含めて、全ての判決は裁判官のみが知っており、事前に通知される事はありません。 初犯の窃盗なら、執行猶予になる可能性は高いでしょう。 被害者と、示談を成立させていた方が、かなり有利にはなりますね。 住居ですが、弁護士にお願いして、『保護会』への入居を申請してもらって下さい。 期限付きですが、住居の確保は可能かと思います。 期限は、一応は6ヶ月となっていますが、延長も不可能ではありません。
補足
ありがとうございます。面会に行った時、判決が出てから2週間くらいって言ってたのですが、その日に釈放されるのですね?頼りない人なので、わかりませんでした。国選の弁護士がついていますが、かなりのおじいさんで、話をしてもチンプンカンプンで連絡先等も聞いても教えてもらえませんでした。とりあえず、私がアパートを探すようにしてますが、その日の釈放だと期間がありません。拘置所に何日間かお世話になる事もできないのでしょうか?とりあえず、うちで身柄を引き受けてもいいのですが、住所等は変えてないとまずいでしょうか?家が見つかるまでの一時のあいだ私の家に預かるというかたちで・・・。住民票は移動しないままで。私の方が、保護を受けているので、住民票を移動するとなると面倒な事になるので。どうかよろしくお願いいたします。なんかわかりづらい文面になってしまいましたが、住民票を移動しないまま私の家に住む形をとってもいいのでしょうか?という事です。