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ショッピングで購入したズボンのお直し代について
- ショッピングで購入したズボンのお直し代について、支払わないといけませんか?
- 私の体型に合わせてお直しをしてもらったズボンですが、ウエストが大きくて困っています。
- 知人のショップで働いている人によると、支払う必要はないと言われましたが、本当でしょうか?
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サイズ直しを「特定物売買(修繕を加えたものを売買の目的物とする契約)」と考えるのか、「請負(商品の売買完了後の修繕依頼の別途契約)」と考えるのかで適用する法律の定めに違いがあります。もし、最初の修繕が目的物の販売と一体のもの(別途の代金は発生せず、修繕はその物の販売において通常発生するもの)なのであれば、特定物売買の契約であろうと思います。最初の修繕についても別途の修繕費用を支払うものであれば、「請負」に属するものと思います。 そのいずれなのかについては、ご質問の文面から前者かと推測しました(民法第401条2項)。この場合、必要な修繕を完了していることが必要であって、これが完了されていない物については「目的物の瑕疵(欠陥)」があることになります。 民法第570条 売買の目的物に隠れたる瑕疵があるときは、第566条の規定を準用 する。 これを元に第566条を読み替えると、 第566条 売買の目的物に瑕疵がある場合で買主が瑕疵の存在を知らない場合には、 この瑕疵のために契約の目的を達することができない場合に限って、買主 は契約を解除することができる。その他の場合には損害賠償の請求だけを することができる。 3 前二項の場合で、契約の解除または損害賠償の請求は、買主が瑕疵の存在 を知ってから1年以内にすることを要する。 したがって、買主が瑕疵の存在に気付かなかったことに責任がある場合や、瑕疵を知りながら放置していた場合を除けば、1年間は契約解除(返品)または損害賠償(再度の修繕費負担)を請求することができます。 ご質問内容では、修繕後の引渡時に試着をしなかったということですが、試着の有無は瑕疵の存在とは無関係だと思われます(持ち帰って手を加えた結果、着用に適さなくなったということは考え難いため)。多忙なために試着せずに持ち帰ったことの過失はゼロでは無いでしょうが、そのことは瑕疵の存否とは無関係なので、過大に評価すべきではなく、請求権に影響は無いと考えます。 仮に、後者の「請負」であるとした場合は以下の定めによることになります。 第634条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は請負人に対し相当の期限を定 めて、その瑕疵の修補を請求することができる。但、瑕疵が重要ではない 場合でその修補が過分の費用を要するときはこの限りではない。 2 注文者は瑕疵の修補に代えて、またはその修補と共に損害賠償の請求を為 すことができる。この場合、第533条(同時履行の抗弁権)の規定を準用す る。 第635条 仕事の目的物に瑕疵があり、この為に契約の目的を達することができない ときは、注文者は契約を解除することができる。但、建物その他土地の工 作物についてはこの限りではない。 第637条 瑕疵修補または損害賠償の請求及び契約の解除は仕事の目的物を引き渡し た時から1年以内にすることを要する。 結論としては、特定物売買と同様です。 したがって、再度修繕を要することになる費用は、店側が負担すべきもので、支払う必要はないと考えます。
その他の回答 (2)
回答になっていないかも知れませんが、結構いいかげんな店・店員とか多いです。 テレビでやっている。行列が出来る法律相談所・ザ・ジャッジ等の回答なら、きっと店側が説明不足の責任等で落ち度があったと言う事で店側に責任があるという回答でしょうね。 悔しいですよね。 提案ですが、店は全国チェーン展開している所ですか?もしそうなら、本部に苦情の電話・メール等を言ってみたらどうですか? 誠意を持って対応してくれる所はいいところです。 でも駄目ならその会社事態がもう救いようがないです。 諦めるのは、悔しいですが、yukiko0728サンだけが嫌な思いをしていないと思います。その内うわさはうわさを呼び、ちょっとの事でも客商売は信用第一です。 店員の対応ももちろん本部等の対処の仕方に今後店を選ぶ基準の参考になればですが・・。
こんにちは。 まず、11月に買ってお直し、一週間後に取りに行った時に試着しなかったのが 良くありません。 また、家ではいた時合わなかった時にすぐに連絡を入れると良かったですね。 そのままタンスにしまったのもいけませんでしたよ。 お店の言い分は分かります。 2ヶ月もそのままなんですから再度お直しの場合当然、料金はかかると思います。 気をつけましょうね。