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ビデオレンタル会員証を悪用れたら・・・

もし、ビデオレンタルの会員証を財布と一緒に紛失し、それが悪用され、たとえば、レンタルしたビデオを返却しないで、延々借りっぱなしの状態になった場合はどうなるんでしょう? やっぱり、会員の方が、延滞料金、プラス、ビデオ弁償をせまれることになるとは、思うのですが・・。 しかし、これってあんまりな話だなって、思います。 レンタルショップは、もっと、セキュリティーの強化の一環として、会員証の一つ一つに、暗礁番号を登録させ、レンタルの祭に、客に暗礁番号を高等で答えさせる、という形式で行なえば、会員証が不正に使われることなどないんじゃないか、と、思います。 きっと、日本中、どのビデオレンタルショップ回っても、そんな面倒なお店はないと思いますが、同じ、不正な使用でレンタルされて、その延滞金やビデオの弁償をさせらるのなら、それくらい抜かりのないシステムのお店の方にの方がまだ納得できます。 しかし、実際、そういうお金は、どこまで支払い義務があるものなのでしょうか? 複数枚のビデオレンタルの会員証を悪用されれば、十万を超える被害に遭うとも考えられません。 借りに、そういう状況に陥ったらどうすれば良いのでしょうか?

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noname#11476
noname#11476
回答No.5

>数日間全く気がつかなかったとなると保管義務違反を問われることになります。 これは言いすぎですね。すいません。 「問われる可能性がある」 程度にして下さい。 つまり別に保管義務に毎日確認することという責務があるわけではありませんので、単純に日数でだめというわけではないということです。 クレジットも、レンタルカードも業者側が「与信」を与えてその証明として渡されるものですから、どのくらいなのかと言うのは、紛失・盗難にあったときの状況により判断されることになると思います。 半年とか一年になると非常識と見なされても仕方ないと思われます。 ちなみに現在ではクレジットカードはサインなしでもオンラインショップなどで使用可能ですから、こちらが気づく前に使われる可能性は十分あります。 その意味ではレンタルカードと危険性はかわりません。むしろ本人が顔を出さなくても購入できたりするクレジットカードのほうが危険でしょう。 その場合でも「保管義務」「届出義務」をきちんと履行していれば、保険でまかなわれて自分に賠償責任がくることはありません。 では。

youdai
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございました。 詳しく説明くださったおかげで、いろいろと安心できました。 本当にありがとうございました。

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noname#11476
noname#11476
回答No.4

>気付くの遅くて、届け出を出す前に悪用されたしたら・・・、それは、義務違反でないと思います。 レンタルのカードがどこまでクレジットカードと同等に扱われるのかは判りません。 が、クレジットカードの場合、そもそも所有している本人にそれを確実に保管する義務を負います。 なのでずっと気がつかなかったというのは、その保管義務に反しているとなり、責任を負うことになります。 ただ、常識的な範囲、つまり昨日落としたことを今日になって気がついて、届け出たけど昨日のうちに使われてしまったというような場合、カードを常時見張っているわけには行きませんから、許容範囲として責任を負わなくても済むことになります。 数日間全く気がつかなかったとなると保管義務違反を問われることになります。 というのもこのカードはあくまで自分のものではなく、カード会社のカードを貸してもらって使っているという位置付けだからです。 つまり他人のものを預かっているわけですから、それなりの注意義務を負うわけです。 カード所有には、 「注意深く保管する義務」と「紛失時に直ちに届け出る義務」 の2つを伴うということで、どちらかに反していれば責任が出るわけです。 ただ人間には過失はつき物ですから、常識的な範囲であれば義務は履行されていると見なされて賠償責任はありません。 おそらくレンタルビデオカードも同様の扱いになるのではないかと思われます。(自信ありませんが) カード先進国アメリカでは、盗難にあい、すぐに届け出た場合でも、届出がなされるまでに発生した被害について、この保管義務の方を怠ったとして賠償請求されたケースがあります。 このときは、バックの中にカードを入れたまま、盗まれる可能性のある公共の場所に放置したためだそうです。 では。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

クレジットカードでもキャッシュカードでもレンタル会員証でも、紛失に気がついたときに直ちに届を出せば、悪用されても一切責任はありません。 届け出ることは、カード保持者の義務ですから、届け出なければ当然その義務違反を問われて、賠償責任を負います。 世の中には、自分の「行った行為」にたいして負う責任と、自分が必要であったり義務であったりする「行為を行わなかった」ことに対する責任の2種類あるのです。

youdai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 NO2の方のお礼の時にも書きましたが、確かに、紛失した時点で、即座に届け出を出さなかったとしたら、そして、それで、悪用されたらなら、その人の義務違反だと思います。 しかし、気付くの遅くて、届け出を出す前に悪用されたしたら・・・、それは、義務違反でないと思います。 それで、カードを落した人に責任があるとしたら、思いがけず、知らず知らずのうちにカードを紛失したその人の行為自体が無責任と、解釈せざるおえないでしょう。 ですから、僕は、レンタルショップでにも、カードのセキュリティーの充実をもっと徹底してから・・・その後で、請求をすべきかと思うのです。 僕は昨日、出勤前に財布が見つからず、し方ないのでそのまま財布を持たずに出勤したのですが、勤務中は、財布の中のカードが悪用されてないか、そればかりが気になってました。結局、家にあったのですが、落して悪用されいたとしたら、と、考えると、ゾットします。 それで今回投稿したのですが・・・。

  • tatahina
  • ベストアンサー率21% (188/864)
回答No.2

というより、紛失届けはお店にしていますか? 紛失届けが出されてあれば悪用は出来ないと思いますが・・・。 それと紛失した自分にも非があると思うので、悪用されないように自身気をつけましょう。

youdai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 昨年財布を落したことがあったのですが、その時には、きちんと全てのお店に届け出を出しました。 ここで問題にしたいのは、紛失した、ということを後になって気付いた、という場合です。 財布を落としてからなら、すぐに気付くかもしれませんが、会員証だけ・・・ということなら、一ヶ月先か、もしくは、半年先、というかとも十分あります。 もちろん、何事にも自己責任を伴うということは分かりますが、誰にでも、思いがけないミスを無意識に犯してしまうことは、十分に考えられるはずです。 知らず知らずのうちに、カードだけ紛失して、一週間、そこらで、延滞料金の未払いの電話が鳴り、覚えないのないビデオの延滞料金と、ビデオの弁償を請求される・・・これは、被害者にとっては、あまりにも不条理な出来事ではないでしょうあか? もし、あなたが、同じようなケースで、数万円の請求を突き付けられたとしたら、 自分の非を認めて、黙って支払いますか?

  • ajisioDX
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回答No.1

こんばんは。 たとえば「TSUTAYA」などのチェーンでしたら、 「会費」は「保険料」として充当されると思いますので、それほど心配しなくてもいいのでは? それに「延滞料」が「そのソフトの価格」を超えるようなことはないと思います。

youdai
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 保険料といっても、それは、ソフトに損傷などがあった時に適用されるもので、 悪用された時の保険にはならないかと思います。

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