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同意書の有効性
土地の一部を他人(Aさん)に貸しております。 (無料で家庭菜園として貸してます) 今回、その土地を他人(Bさん)に売却しようと思い、 Aさんに対して、その旨を伝えたところ、 私の父とAさんの父が家庭菜園として無償にて使う事に 承諾した同意書があるので、継続して家庭菜園として 使用させて欲しいとの応えでした。 しかし、私の父もAさんの父も他界しており私にとっては 寝耳に水です。 そこで、質問ですが、同意書(お互い印鑑を押しているもの) の効力は、その子孫にも及ぶものでしょうか?? もしくは、そもそも個人で作成した同意書の様なものは 効力は無いのでしょうか??
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お礼
お礼おそくなってすみません。 コメントありがとうございました。 法律もその状況で変化していくという感じですね。 分かりやすく回答して頂きありがとうございました。