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授業で映画を見せるときの著作権について
授業で映画を見せる時の著作権について教えてください 具体的には映画のDVD(定価5千円位)がひとつあるのですが3つのクラスで同時にその映画を見せたいと考えています。ただ、その日は大きな部屋が空いてなくて、それぞれの教室で見せたいため、2枚のコピーをつくり同時間に3つの教室で見せたいと思っています。著作権法35条ではコピーが許されているようなのですが、もうひとつ確信が持てなくて困っています。教育の場で、しかも生徒の前で、先生が不法行為を行うわけにも行きませんので、アドバイスお願いします。
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そのような使用法は違法となりますよ。コピーは合法というのは 間違いです。コピーするためには「リッピング作業」が必要ですがその行為が違法となります。
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- yamato1957
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リンクされたサイトには以下のように書かれていますが >リッピングツールをダウンロードし、マクロビジョンの解除を行わ >ず、個人があくまでも私的な目的で使用してリッピングを行う限り、 >法律には違反しないということになります 問題となるのは「私的な目的」というところでしょう。 個人が「家庭内」で「自分だけの限定使用」に使う場合はOKという 解釈ですが、それ以外の使用に関しては学校といえども私的使用には ならないはずです。授業が「私的な用途」とは思えないのですが。
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有難うございます
- ADATARA
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NO2です。 ガイドラインは読みましたが,肝心の支払先のジャスラックとの調整が済んでいないのではないですか。私は,平成17年にジャスラックと交渉し,ジャスラック側でも検討した結果回答に基づいて著作権料を支払っています。肝心のジャスラックの同意もガイドラインにありませんし,私としては,ジャスラックとの合意なので,少なくとも著作権料のことでもめ事が起きないことは確実で,会計処理もしかるべきやっています。「通達」とかそういうのなら信用しますが,ガイドラインみたいなものより,実際の支払先との交渉結果を信用します。御質問者様が心配しているように,この件で間違うと大変なことになるので,慎重に行動してください。
お礼
有難うございます
- ADATARA
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こんにちは! 著作権法第35条の解釈は次のとおりです。 (1)「学校教育」とは,義務教育である小学校,中学校を言います。高校,専門学校,大学等は該当しません。 (2)「複写」とは,DVDなら,そのDVDへのリッピング作業を通して,他の記憶媒体(CDROMとかビデオテープ類)にコピーすることを言います。 (3)授業中の教材として使用し,あくまで授業目的の理解を深めたり補助としたりと,授業のための純粋な教材として使用する場合に認められており,例えば,学園祭で使用するなど,純粋な授業から逸脱している場合を除きます。 以上の(1)~(3)の全てが満たされている場合に,著作権使用料が無料と認められます。 私の場合は,音楽CDの使用でしたが,義務教育以外の授業であったた め,東京都渋谷区にある著作権管理をしている「ジャスラック」と交渉をして,CD1枚420円で著作権使用料金を月単位で申告して,請求書を送付してもらい,銀行振込みで支払いました。その後,義務教育ではないけど(営利目的でない)授業で使うことに理解を得て,1枚210円の半額になりました。 参考になりましたか?同僚・上司や生徒さんには,第35条の解釈を説明しておくとよいでしょう。
お礼
お教えいただき有難うございます 「学校教育」とは,義務教育である小学校,中学校を言います とありますが、以下のホームページではそうでないようです http://www.pressnet.or.jp/info/seimei/35-guideline.pdf そこのところはいかがでしょうか。 何分インターネットでは色々な人がこのことについて書かれていますので何が信頼できるかわかりませんので困っています 有難うございました
お礼
早速お返事有難うございます 専門家の方ということで、重く受け止めています ただ、リッピング作業自体が違法ということですが、必ずしもそうならないと以下のホームページに書かれていました。 http://www.homu.net/2007/08/post_5fbf.html そこのところをもう少しお教えいただけるとありがたいです。詳しくは 著作権の問題は著作権法35条で不法ではないが、リッピング作業が不正競争防止法触れると言うことでしょうか。 よろしくお願いします