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父が勝手に債権者と取引してしまいました
1/31に投稿したmeybisです。父が勝手に大阪の債権者(母が借金をした)と話をしてしまい、30万円を無利息で毎月3万円づつ返済すると返事をしてしまったそうです。父は自分が払うので、私や妹には一切関係ないと言ったそうですが、何人かの方が回答して下さったように支払い義務がない可能性があるとしたら父がした話はどうなるのでしょうか?また、もし父が完済せずに死んでしまった場合、それも私たちの相続となってしまうのでしょうか?
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- shoyosi
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回答No.2
父が債務を承認したといっても、債務自体がもともとないのであれば、返済義務はありません。問題はお母さんが実際に借りたのか、それはいくらだったのか、契約書の写し、また、13年後、お母さんが一部でも本当に支払ったのか、それまでも支払っていたのか、その明細、などその書類を相手はあなた方に誠実に提出する義務があります。これらの証明ができなければ、うそを言っているもと見て、支払いの意思を取り消すことができます。
- postpapa
- ベストアンサー率41% (27/65)
回答No.1
支払い義務がなくとも、お父上が払うと約束して一回でも支払ってみえれば、支払いの『追認』をしたことになります。 死亡時は正の遺産と負の遺産を相続します。負の遺産が正の遺産より多い場合は、相続放棄すれば支払い義務はありません。
お礼
ありがとうございました。このまま父のしたいようにさせ死亡後に相続放棄するか、払わずに済む方法をとるか妹と相談してみます。