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就業時間について
工場の始業時間が朝9時からなんですが、法律上において、9時からだと、9時までに出社して、それから着替えをして仕事をするのが、本当だと友人が言っていましたが、法律的にはそういうふうになっているのでしょうか?自分の感覚だと9時から仕事するのが一般的だと思いますが、どうでしょうか?詳しい方回答の程よろしくお願いいたします。
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法律よりも就業規則でどうなっているかの問題です。通常は開始時間までに着替えて仕事の準備をするようにとの記載があるのが一般的です。
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- nik670
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みのもんたの法律相談だか何かでやっていまし たが制服がある会社は着替えの時間も仕事に入 ると言っていました。 でも個人が勝手に作業着に着替える場合には 仕事ではないそうです。 ですので、これを鵜呑みにすると作業着が制服 であれば9時までに出社して、それから着替え をして仕事をするのが本当です。 でも会社においてこんな社員はいらないと思い ます。正論をいって自分の立場を悪くするか 多少早く来て時間前に着替えて9時から仕事す るかはその人の生き方しだいでしょう。 だから一般的にはbasedouさんの考えです。
- uen_sap
- ベストアンサー率16% (67/407)
あなたの質問の意図が不明ですが、余りよからぬことを考えていないことを祈ります。 友人が正しい。 とはいえ、実際の業務では、始業時刻から100%仕事できる状態で勤務することを求められます。 あなた一人が、始業時刻に仕事ができない状況であるとしたら、会社ではなく同僚・仕事仲間から村八分・・その職場に居られなくなるでしょう。
- atyaatya
- ベストアンサー率17% (170/959)
法の解釈では友人の方の言い方が正しいとされていますが、現実は、始業時間9時は、作業開始をさします。 友人のお話であれば、9時出社9時30分より作業開始も、作業衣に着替えるためや、作業のための下準備に費消したと解釈も成り立ちますが、、、、、 法律の前に、常識や、因習、習慣があります。これらを無視しますと、手痛い報復があると覚悟しなければなりません。
- srafp
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ケースバイケースなので却って混乱するかもしれませんが、過去の判例には次の様な物もありますので、お友達の言っている事も強ち間違いでは有りません。 『始業時刻と同時に業務を開始すべき旨の定めがあるときは、入門の時点から業務(更衣等)を開始する時点までにはそれ相応の時間の経過が存するかのであるから、始業時刻に業務(更衣等)を開始するには、それに間に合うように始業時刻前に入門をしていなければならないので、労働契約上の労働時間の起点は、入門の時点ではない』(東京高59.10.31)
- onpuu
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参考に過去の質問を紹介します。 http://okwave.jp/qa1278351.html