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会社での朝の掃除は勤務時間に入る??

こんばんは。 事務員の男です。 男性数名、女性数名の人数の少ない事務所なのですが和気あいあいとやってます・・・。 朝8:30始業です。 毎朝階段を掃除したり、ソファーを拭いたり、簡単な掃除を8:20か、25分くらいからしています。 その後、毎朝若い女子事務員が朝のお茶を入れてくれているのですが・・。 みんなにお茶を配り終わると8:35分か40分位になってます。 一人だけ年配(オバチャンですね^^)がいて 「朝のお茶くみは仕事ではない。サービスでしている。8:30分に椅子に座れない(仕事にかかれない)のでお茶くみは止める」 と言い出しました。 自分が入れている訳でもないのに。 若い女子社員は進んで気持ちよくお茶を入れてくれ、その意見には反対しています。 私的には10数年続いていて「何で今更・・」って感じがするし、女子社員たちも「一日の始まりくらいはお茶を入れてあげたい」なんて言ってくれています。 そこで質問なのですが・・。 始業前にしている掃除は勤務時間に入るのでしょうか?? 勤務だとすれば、まず一番にお茶をいれ、8:30になってから掃除をすれば良いと思うのですが・・・。 何も、お茶を入れて貰うことにこだわっている訳ではないのですが、言い分が理不尽なような気がしまして・・・。 私の会社には工場もあるのですが、現在は作業着に着替える時間は勤務時間に入っていません。着替え終わってからタイムカードを打つように指導されています。 これも仕事の為の着替えなので、勤務時間に入るのではないのかな??と・・。 このように全てのことに繋がっていく気がしましたので、法律的にはどうなっているのかお教えいただきたくて・・。 どなたかご存じの方お教え下さい。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.7

>始業前にしている掃除は勤務時間に入るのでしょうか?? 勤務だとすれば、まず一番にお茶をいれ、8:30になってから掃除をすれば良いと思うのですが・・・。 この場合は勤務(労働)時間には入らないでしょうね。そう、自発的にやっているようだからです。 >みんなにお茶を配り終わると8:35分か40分位になってます。 これでも会社が何も言わないのですから、上記のような変更をすることもなく、今のままで良いのではないでしょうか? >私の会社には工場もあるのですが、現在は作業着に着替える時間は勤務時間に入っていません。着替え終わってからタイムカードを打つように指導されています。これも仕事の為の着替えなので、勤務時間に入るのではないのかな??と・・。 こちらは労働時間に入ります。

参考URL:
http://roudousha.net/zangyo/060soucyou.html
  • nyanbo
  • ベストアンサー率45% (59/129)
回答No.6

数年前に、工場に勤務する方たちが、『会社から指示された制服に着替えている時間も労度時間に値するはずだ!今までの賃金を請求する』と言って裁判を起こし、勝訴した記憶があります。 それを前提に言えば、定時時間前の掃除も朝礼もお茶くみも全て勤務時間に入ると思います。 でもこれは、長年勤務している方たちが弁護士を雇い、裁判に持ち込んだ結果と言えると思います。 労働基準法などでも、はっきりとしたことは定められていません。 私も労基署に確認した事がありますが、会社から強制された制服に着替える時間、掃除、お茶くみ等が、日々、1時間も2時間あるようだったら指導することもできるが、それ以外は何も出来ないと回答をもらいました。 昔のような風習がなくなってきているのも確かです。 確実に決めてしまうのなら、定時から当番制にするなどして雑用に取り掛かる、定時にタイムカード打刻、10分後に業務開始と言うように就業規則等を変更しなくていけないかと思います。 でも、和気あいあいとやっている会社でそこまでするのも・・・ 一度、上司を交えて相談した方が良いのではないですか? オバちゃんの件は、そのままにして査定等で反映させてもらうとか。

  • willwork
  • ベストアンサー率33% (15/45)
回答No.5

私が「いつの日にか」と思い、雑誌から切り抜いておいた法律相談のQ&Aです。ご参考までに。 Q.私の会社には制服があります。始業の9時までに出社し、それから制服に着替えてデスクに着くのでが、 上司から「9時には着替えを終えてデスクにつきなさい!」と注意されました。制服に着替える期間は労働時間として換算されないのでしょうか? A.制服の着用が義務つけられているのかどうかで法的な評価がかわってきます。制服に着替えてデスクについてから、 労働時間をカウントし始めるということであれば、制服の着用は義務とはいえないのではないでしょうか。  労働時間とは、直接・間接的に使用者の支配下におかれている時間という意味ですから、制服の着用が 義務づけられているのであれば、着替えは基本的には労働時間と考えられるわけです。制服の未着用を 懲戒処分などによって処罰したり、不利益を与えるような場合は尚更です。  作業遂行にあたって、密接不可分な行為も、労働時間として算定されるべきものです。 たとえば事前の清掃、準備体操、点呼、社歌斉唱なども含まれるでしょう。仕事に密接につながっている行為は 企業の支配力が及ぶものと考えられ、労働時間に算定されるべきものなのです。従って、その分、賃金を請求することができます。

noname#132657
noname#132657
回答No.4

法律の専門家ではありませんが・・・ >始業前にしている掃除は勤務時間に入るのでしょうか?? 自発的にしているのであれば、勤務時間には入らない、という解釈でいいと思いますが、結構微妙ですね。 >勤務だとすれば、まず一番にお茶をいれ、8:30になってから掃除をすれば良いと思うのですが・・・。 厳密にすると何処までが雇用契約の範疇か、ということになると思いますが、よっぽどもめない限り普通、そこまで考えないですよね。 法律的な見解をお求めのようですが、これは職場のリーダーシップの問題と思います。 くだらない問題と思われるかもしれませんが、上記のとおり、「厳密にすると何処までが雇用契約の範疇か」という問題であり、おばちゃんの個人的見解や、女の子たちの多数意見などで決められるべきことではありません。 一人の意見にながされたり、逆に多数決をとるようなリーダーはその資質を疑います。 職場の責任者が決定し、責任をもってはっきりさせるべき問題です。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

お茶や掃除を勤務時間に入れるかどうかはその企業が考えることです。法律には関わりないです。 ただ、多くの場合はお茶や掃除は勤務時間に入れていないのではないでしょうか。勤務時間にお茶を飲むこと自体は認めるが、本来の勤務じゃないから羽目をはずしすぎると注意を受けるくらいのところも多いと思います。

回答No.2

社会人として一般的には 「始業時間から自分の配属の仕事に取り掛かれる」状態になっていることが当たり前かと… 「おばちゃん」が正しいと思います。 まず、お茶って…時間に余裕がある所はそんななんですね。 時間に厳しいところでは、ありえない話です。 「おばちゃん」がお茶を入れていなくても、他の子が入れている時間のために彼女の仕事にまで影響が出ているのかもしれません。 仕事って多くは連係プレイですから。 あと、「私お茶入れていたんですぅ」とか言ってイヤな仕事から逃げている若い子の逃げ口上を排除している。とか まあ会社それぞれの特色もあるでしょうから、ゆったり出来るのをいけないとは思いませんが、「おばちゃん」って図々しい様に扱われますが、結構現実を見ていますよ。邪険に扱わないで、立場を変えて何でそんな事を10年も経ってから言い出したのか考えてみると意外な事実があるかもしれませんよ。

  • zone5
  • ベストアンサー率7% (2/26)
回答No.1

拘束時間ではあるでしょうけれど、大企業でなければ、 仕事しやすい環境をつくる、日本人ならではのいい風習だと思います。 掃除を1時間やる訳でもないし。 うちは、始業時間過ぎたら飲み物だめです(うらやましい)。 飲む行為=手を休める=仕事していない でもトイレは行ける。 着替え後のタイムカードでいいのでは? これも仕事のためならば、電車通勤や、車(運転する行為)通勤も仕事? 明日の仕事のために家で寝るのも? 法律的にはどうであれ、優遇されていると思います。 法律からではなくて、すいません。