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立退き料請求
1年前に2年契約で家を借りたのですが、大家さんが転勤で貸した家に戻りたいと、約2週間前に突然言ってきました。子供の受験と学校の校区の問題があるので、2月中に 出て行ってほしい、というものです。契約書では2年間の定期賃貸であり、退去通告も半年から1年前にするように記されています。引越し代やまた敷金、礼金等も馬鹿にならないと思います。現在のところは出たいと思いませんが、大家の親が早く出て欲しいとしょっちゅう言ってき ます。結局、退去しなければならないのでしょうか?退去させられるなら、せめて慰謝料と立退き料をもらえるか知りたいのです。よろしくお願いします。
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- DoubleJJ
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回答No.1
退去する必要はありません。 借地借家法38条により、退去勧告は半年前から1年前までにしなければいけませんが、当該退去勧告はその条件を満たしていませんので、効力がありません。 よって退去する必要はないと法律上ないということになりますが、あなたが大家さんの提案を受け入れるか受け入れないかは自由です。その際に慰謝料と立退き料、今後の転居先の手当てなどがなされることを立退きの条件としても一向に構いません。単に強制的に退去させられるということがが規制されるのであって、大家さんと合意の上で自ら退去することは法律で規制されていません。