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示談成立後の告発
二年前に、ある会社で社内代理店のような形で仕事をしていました。業務委託と言えばいいんですかね。 そして、元々は正規代理店という形で出店をするはずが結果として完全独立の話になりはじめ話が進み、いざ出店という段階になり 社長から ・会社の金を不正に報酬として加算している ・社内の書類を勝手に持ち出している などの理由で告訴を考えている、ついては示談として金をよこせ。 と言われました。すでに出店も決まりゴタゴタするのも嫌だったので、それで縁が切れるなら・・・と思い、支払いました。 そして最近仲の良い人から、その社長が刑事告訴を視野に入れて更に自分から金を取ろうと考えているらしいという情報を耳にしました。 すでに示談も成立しているし、一切口外しない約束を守らず話しているらしいのですが、その場合でもこちらが不利なんでしょうか? 仮に刑事告訴となった場合、示談が成立していることの意味はないのでしょうか?すでに会社も軌道に乗り、仲の良い人が言うには完全な嫉妬からくるものだろうとのことです。
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- areresouka
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回答No.1
示談が成立していることは、ある程度の意味はあります。 ただし、その示談が合理的なものとして、実際の損害額や損害への関与度合いを明瞭にして、納得して成立したものなのか、今回の請求が当時としては全く想定できないものについてのことなのか、事情によって、その「程度」は異なります。 合理的な範囲での示談であれば、起訴猶予になったりするんでしょうね。実際の横領や背任の事実があったとしてですよ。そのあたりのことについては、言葉を濁されている感じですので、良くわかりませんが。 まあ、先方の社長も強欲な感じもしますので、毅然と対処しないと、これからも何度も要求があるかもしれません。