- ベストアンサー
告発をしたいので教えてください
3つ案件があります。それぞれ告発先と必要な事項、及び時効を教えてください。 1.労働者派遣法違反の個人事務所 タレントなどの育成と派遣を行っている個人事務所ですが、普通の派遣業(展示会の受付を数日など)も行っています。 この事務所は有料職業紹介や一般派遣の認可をもっていません。 この展示会の派遣などは違法といえますか? 仕事の説明・指示などは展示会主催側(派遣先)が行っており、報酬は個人事務所(派遣元)が行っています。 2.PCスクール 法人化しています。 自治体や職業能力開発機構主催のPC講習会にて、報酬を受ける申請の際に、実際には受講していない人を名簿にあげ、当日の写真(添付資料)も実施日とは異なるものを使用し、申請の人数を水増しして請求していました。 3.二年前に設立したスポーツ団体 個人が主催している任意団体です。 月に10万以上の収入があります。 主催者は他に収入はない主婦です。 悪質ではないと思いますが無申告です。 申告したら調査されますか? またこの程度ですが発表されるのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#3です。 告発する気ならその証拠や根拠はあなたが立証しなければいけません。 1の場合でも、継続的に常習的に派遣とみなされる証拠があれば違反でしょうけど、万が一違反だと認められた場合でも注意や指導で終わる案件ですね。時効についてはわかりません。 2の件は、県が相手ということなら県の担当者がそれで収賄の調査と、業者側は贈賄の調査が入るでしょうね。時効は3年です。 3は税務署が一番明確で判断しやすい案件ですから、例え匿名でも情報を入れれば調査に入ると思います。税務の時効は5年です。 でも、始めの方が書かれていますが、警察は話は聞いてくれますがよほどの確定した証拠があって、目立った被害が無ければほとんど動いてくれません。ここで質問されているより実際に警察へ相談に行けばそのやる気の無さにうんざりします。 実際に数億円の詐欺にあった被害者と警察に相談に行った場合でもそうでした。非難されたくはないから一応時間はかけて話は聞いてくれます。でもそれだけです。弁護士を通じて告訴されれば調査はします、という一点張りです。一度試して下さい。
その他の回答 (3)
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
1,派遣業というよりも受付業務の請負で社員をその業務に就かせた、という解釈ならなんら違法性は無いと思います。 2,請け負う際にそういう取り決めだったということはありませんか?請求が出されても、受け取った方はその内容を吟味して支払います。請求している方も支払う方も異議のない案件を、第三者が賄賂等の犯罪性が有るのなら調査するのも理解できますが、どこに犯罪性があるのですか? 3,これは告発するなら税務署です。しかし10万以上の収入があっても経費で消える可能性が強いけど・・ >申告したら調査されますか? >またこの程度ですが発表されるのでしょうか? あなたが本名で申告すれば簡単な調査はするでしょう。特に税務署は必ず調査はします。 発表というのは誰にどういう形式で? 犯罪性があればマスコミにリークはするでしょうけど
お礼
1.請負であれば、その仕事に対していくらという対価ですよね。 時給いくらでの仕事で、仕事の説明が派遣先からあったということは派遣の実態があったと考えていいですか? 2.社長とその下のスタッフの話の雰囲気が明らかに「マズイことをしている」感じでこそこそしていたのと、写真まで違う日のものを用意していること(虚偽の申告)から不正申告であろうと思っています。 雰囲気は個人の主観でともかくとして、相手は県なので(支払い元)講習会の写真に虚偽のものを使って人数を水増ししてもいい契約というのは考えにくいと思います。 講習会は1名いくらで計算されていて、1回いくらではありませんでした。 3.これが経費は1回数百円の体育館を借りることと、1万以下の講師代を支払うのみなので(活動は月数回ですから)、あとは事務所費として自宅の通信費などをあげても大半が消えるということは考えにくいのです。 主催者は講習会などには参加していないので勉強代もありませんし。 主婦の方が半分遊びでやっている感じで、基本どんぶり勘定なのです。講師の方とも契約書もありません。 経費があってもレシートなどちゃんとしていないと思われます。 私は講師の方と知り合いで話をきいているうちに申告上おかしいのじゃないかと疑うようになりました。 本名で告発してかまわないのですが、相手には私が告発したと知られたくありません。 それは大丈夫なのでしょうか? 3は個人で小額ですし、ちゃんと納税されるならそれで私も納得できますが、1.2に関してはなんらか処分がないのかなと思いまして・・・(逮捕・摘発したニュースになるとか。) また1.2についての時効をご存知でしたらお願いいたします。
- pccat
- ベストアンサー率0% (0/1)
私は弁護士ではないので、あまり正確にはお答え出来ませんし、弁護士ですら専門分野以外は門外漢でいらっしゃるようですから、適宜お考えの上で参考にして下さい。悪意をもって意図的に虚偽の事実を指摘して告発・告訴をすると、誣告(ぶこく)として刑事責任を追及されますが、不確実な事でも合理的な疑いを生じる事であれば、それをそのまま正直に示す事で、責任は生じないと思われます。しかし、受理されないとか、不起訴にされるとか、あまり熱心に捜査されないという事が予想されます。尚、捜査の端緒となる行為に2種類あります。告訴は利害関係のない第三者が行う事であり、告訴は、犯罪の被害者やその家族が加害者に対する刑事罰を求めて行う事です
お礼
そうですね。 弁護士って医師みたいでいろいろ細分化されていますね。
- pccat
- ベストアンサー率0% (0/1)
まず、是非一度「刑事訴訟法」を御覧になって下さい。六法全書を買わなくても、インターネットで検索すれば全文、無料で入手出来ますし、デジタル情報の文字列ですから、コピー&ペーストで告訴状を書く際に簡単に条文の文字列を引用する事が出来ます。日本は、公訴権国家独占主義ですから、公訴の提起たる「起訴」は検察官だけが出来るのですが、告訴・告発そのものは、一般的には、捜査機関たる警察や検察官に宛てて行うのです。法律上は、口頭でも出来ますが、書面を郵送する事が一般的なようです。但し、警察官も検察官も多忙を理由にして、なかなか書面を受理しようとしないし、突っ返されたりもします。だから、郵送で送りつけてしまう方が良いと思われます。告発・告訴では、法律や条文を明示しなくても、悪事の事実を指摘するだけでも良いのですが、特に注意してほしい事は、絶対の虚偽の事実をでっち上げてはいけないという事です。誣告(誣告)として刑事責任を問われてしまいます。
お礼
回答ありがとうございます。 1.2に関しては私が過去に働いていたことがありますので間違えありません。 3に関しては「疑い」ですが、個人が「真実だ」とつきとめるのは困難だと思いますが、悪意をもってでっち上げているわけでもありません。 疑い、で調査をして欲しいというのはだめなのでしょうか。
お礼
たびたびありがとうございます。 1に関しては派遣を続けていること、2に関しては県の受注をいまだうけていることから、同じことを継続している可能性はあると思います。 3が一番動くものなんですね。