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相続について
先日母が他界し、残されたのは祖父、祖母、妹、私になりました。相続を私と妹で分配することになりました。 妹は今年結婚で家を出て行くのですが、もし離婚などあった場合は その相手の方に資産の分与など発生するのでしょうか?また、仮に 妹の身に何かあったときその資産はこちら側に分配などあるので しょうか? 祖父たちが本家(私側)に、資産を残しておくべきだと言っている のですが妹は分配を希望しているのでそのあたりをはっきしたく 投稿させていただきました。どなたかアドバイスよろしくお願い いたします。
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- Domenica
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金融機関に勤務している者です。 2級技能士までしか取得していませんが、一応FPの資格を持っています。 まずはお母さまのご冥福をお祈り申し上げます(宗派が違っていたら申し訳ありません)。 相続に関しては、どうしても法律が関わってきますので、どうしても「用語」を厳密に遣わなければなりません。 その関係で不愉快な思いをさせてしまうかもしれませんことを先にお詫びしておきます。 > 先日母が他界し、残されたのは祖父、祖母、妹、私になりました。相続を私と妹で分配することになりました。 まずは、「母」が亡くなった時点で ・「母」に夫がいないこと(母の夫=「私」の父 とは限りませんのでご注意ください) ・「母の子」が「私」と「(私の)妹」の2人だけであること を、「母が生まれてから亡くなるまでの『連続した戸籍』」を取り寄せて確認してください。 「母」の『遺言』がなければ、「母」の『法定相続人』を確定し、その『法定相続人』による『遺産分割協議』をしなければ、預貯金・有価証券・不動産といった「母」の『被相続財産』について、『相続の手続き』を進めることができないんです。 「母」の『法定相続人』が、「私」と「私の妹」の2人だけであることを確認したうえで、「私と妹で分配することにした」のならば、それが『遺産分割協議』になります。 (相続手続きが必要な)全ての『被相続財産』をピックアップし、それぞれについて「誰が何割を相続することにしたか」ということを、『文書』にしてください。 その『文書』が『遺産分割協議書』となり、『相続の手続き』に必ず必要になってきますので。 > 妹は今年結婚で家を出て行くのですが、もし離婚などあった場合はその相手の方に資産の分与など発生するのでしょうか? 「母」の『被相続財産』について『相続の手続き』が完了すれば、それ時点で「私の妹の取り分」としたものについては、「私の妹の物」となります。 日本の『民法』においては、夫婦の財産関係は『夫婦別産制』としています。 すなわち、例え結婚していても「夫の物は夫の物。妻の物は妻の物」ということです。 ですから、妹が結婚して、その後離婚に至った場合でも、「妻(妹)の物(財産)」を夫に分与しなければならない…ということはありません(離婚の原因が一方的に妹側にあり、夫に対して慰謝料を渡さなければならないような場合に、「妻(妹)の物(財産)」から渡す…ということはできますが、そうしなければならないというものではありません)。 > また、仮に妹の身に何かあったときその資産はこちら側に分配などあるのでしょうか? その時には、妹についての『相続』が行われることになります。 妹が死亡した時点で、妹に子孫がいれば、その子孫が妹の『法定相続人』となりますので、「実家」に妹の財産が「戻ってくる」ことはありません。 妹が死亡した時点で、妹に夫がいれば、夫は必ず「妻(=妹)」の『法定相続人』となります。 ですが、「夫は存命だが子孫はいない」という場合には、「妹」の父母(実父母のみならず、養父母も含まれます)や兄弟姉妹も『法定相続人』となります(「私の妹の夫の親」は「私の妹」の『法定相続人』とはなりません。「私の妹の夫の親」が「私の妹」と養子縁組をしていれば別ですが)。 > 祖父たちが本家(私側)に、資産を残しておくべきだと言っているのですが妹は分配を希望しているので 妹は、「私」と「妹」の『相続割合』を1対1にするように求めているのでしょうか? 『遺産分割協議』を行う場合、その協議によって『相続割合』をどうするかも決めることができます。 必ずしも1対1にする必要はありません。 協議=話し合いで決めればいいことなので、妹さんが納得できる範囲で、最大限の譲歩を求めてみられてはいかがでしょう。 どうしても妹さんが譲られないのでしたら、不動産などはご質問者さまが相続されるようにし、現金、預貯金、有価証券などを妹さんに渡すようにされるとよろしいかと思います。 不動産を分けることができないからと言って、その所有権割合を妹さんに持たせることは避けられた方がよろしいかと思います(後々面倒なことになりますので)。 そのために、その割合に相当する現金、預貯金等を、ご質問者さまの資産から妹さんに渡す…ということもお考えください。
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
相続財産というのは、その人(この場合妹さん)の固有の財産になりますので、離婚の際に「財産分与」の財産の中には含まれません。財産分与の考え方は「夫婦で築いた財産(結婚してから作った資産)は平等に分ける」ことなのです。妹さんの有責で離婚する場合でも財産分与には含まれません。慰謝料として払わなきゃならない場合はしょうがないでしょうけど・・・ 妹さんになにかあったら・・・この場合お亡くなりになった場合と解釈しますと、お子さんができている場合は、すべてお子さんが相続いたします。お子さんがいなかった場合、配偶者さん2/3 相談者さん1/3だったかな。 妹さんが分配を希望しているのであれば、それをしないわけにはいきません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>もし離婚などあった場合はその相手の方に… それは離婚の原因にもよりもすが、ふつうはないと考えて良いです。 >妹の身に何かあったときその資産はこちら側に… 何かとは、死ということですか。 子供が 1人でもいれば、あなた側に戻ってくることはあり得ません。 子供がなく配偶者のみであれば、あなたにも相続権が一部あります。 http://minami-s.jp/page008.html >祖父たちが本家(私側)に、資産を残しておくべきだと… 妹がそれで納得するなら良いですが、分配を希望している以上、分けなければならないのが現今の法律です。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
その相手の方に資産の分与など発生するのでしょうか? 発生することはありません。 仮に 妹の身に何かあったときその資産はこちら側に分配などあるので しょうか? 相続人が相続します。あなたにも相続権は発生します。
お礼
丁寧で分かりやすいご説明ありがとうございました。 こういうことには疎い自分ですが、納得できました。 妹と話し合い決めたいと思います。 他のみなさんも本当にありがとうございました。