• 締切済み

事実でない事由による契約解除権の行使

ある知人と請負契約を結びました。 請負契約の内容をそのまま書くと生々しいので、 別の事例に置き直して相談させてください。 店舗オーナーと3年間の期限で店舗運営を請負う契約を締結しました。 この契約書の中に以下の条項があります。 1.オーナーには3年後に300万円の利益を保証。 利益が300万円以下の場合は相談者が負担。 300万円を越える利益は相談者とオーナーで折半。 2.契約期間中に売り上げが100万円以下の月があれば、 ただちに契約終了で相談者がオーナーに300万円支払うこと。 1年が経過した時点で、 オーナーから「月の売り上げが100万円以下の月があった。 2の条項に該当するので、直ちに300万円支払え」との請求が来ました。 同時に店舗はロックアウトされてしまいました。 実際は100万円以下の月はなかったので、その旨説明したのですが、 理解していただけませんでした。 しばらくたってロックアウトを解除して、 直ちに店舗運営を再開せよと言ってきました。 相談者は、100万円以下の月云々の発言が撤回されなければ運営はできない旨伝えて、 店舗運営を見合わせておりました。 すると、4ヶ月後に 「100万円以下の月云々は間違いだったので謝ると言ってきました。」 このオーナーへの不信感を拭えませんでしたので、 店舗運営を再開してよいものか思案していましたところ、 その1週間後には 「店舗運営休止は契約違反だ。1ヶ月以内に店舗を再開しないなら、300万円支払え」 と言ってきました。 契約では3年間に300万円以上の利益を出すことだけが相談者の義務となっており、 毎日店舗を開く義務は規定されていません。 (置き換え事例では店舗を休止すると月売り上げが100万円以下になるが、 実際の請負内容ではこのような問題は生じない) オーナーの要求には納得できなかったので、 そのまま店舗休止状態を続けました。 3年が経過して、 今度は「契約が終了したから300万円支払え」と言ってきました。 一応拒否しましたところ、訴状が届いた次第です。 自分としては、契約解除権を行使しておきながら契約終了をタテに請求してくるのは、 筋が通らないのではないかと考えています。 支払いに応じる必要はあるでしょうか? 自分としてはむしろ損害賠償を求めたい気分ですが、 むつかしいでしょうか?

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

貴方がした契約は「なにがどうなっても、オーナーには300万円入る」という一方的な契約です。 いかに私法上、契約自由の法則があっても、オーナーに有利なだけの契約では、根本的に無効な契約ではないでしょうか。 私なら、こんな契約は無効です、と300万円の支払いは拒絶します。しかし訴状が届いてるということは民事訴訟での「支払い請求がされる」ということなので、無視してると相手の言い分がそのまま通ってしまいます(民事訴訟法でそうなってます)。 契約が無効だという訴訟を貴方が別に起こせばいいと思いますが、費用とか時間とか、精神的な問題もありますので、最後は貴方が結論つける問題だと思います。 私は「元々の契約が、契約者の一方に余りに有利な契約であり、公序良俗に違反してるので無効」説を採用です。

noname#107982
noname#107982
回答No.1

3年も契約してるなら途中言い合いも有ると思います。 契約を守るなら300万を払う事になります。 調停に持ち出しても 請負契約を 無効になる法律と証拠を貴方が用意しなければなりません。 裁判まで持っていくなら 経費負けする前に 払ったのがお徳と言う 微妙な金額です。