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冥加金の有効性と墓地拡張の問題
- 都内の寺に墓地があり、父が生前に墓地を拡張するために冥加金を支払っていました。現在、母が先祖代々の墓とするために墓地を大きくしたいと考えていますが、36年前に発行された75000円の冥加金領収書は有効でしょうか?お寺との関係を壊すことなく解決する方法を知りたいと思います。
- 都内の寺にある墓地は、父が生前に墓地の拡張を希望し、冥加金を支払っています。しかし、その冥加金の領収書は36年前に発行されたものであり、有効なのかどうか不明です。母は墓地を大きくして先祖代々の墓としたいと考えていますが、どのように解決すればいいでしょうか?お寺との関係を損ねずに解決する方法を知りたいです。
- 都内の寺には墓地があり、父が生前に墓地を拡張するために冥加金を支払っています。現在、母が墓地を大きくして先祖代々の墓としたいと考えていますが、36年前の冥加金の領収書が有効なのかどうか心配です。お寺との関係を損なわずに解決する方法を知りたいです。
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その冥加金の性格と、その後の権利行使や管理費の支払いがどうなっていたのかで異なることになるでしょう。 昭和48年当事に金銭の授受のあった事実証明にはレポート用紙でまったく問題ありませんが、その冥加金は、永代使用料の対価なのか?あるいはその一部の着手金や手付的対価なのか?将来における権利留保の対価なのか?まったく不明です。 当事墓地拡張のなんらかの対価として(一般的には永代使用権による使用面積の拡張対価と思われますが質問からは定かではありません)支払ったとして、その後なんらの権利行使として墓地拡張も何もしていなければ、当然にその権利は時効消滅していると考えられます。 もし、使用面積が広がった扱いで、毎年墓地管理費等もそれに応じて支払っている等の事実があれば、拡張した面積の使用を寺側も容認していると考えられるのでトラブルの可能性は低くなりますが、ご質問の状況では金銭の対価の性格の問題と約定内容が不明であり、かつ経年変化で法律上の「権利の上に眠れる者は、保護しない」との原則で、請求の無い借金を返さなくて良いことになるのと同様に、未行使の請求権は消滅時効により消滅しますので争えば分はありません。あとは話し合いです。 」
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- cactus48
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詳しくはないのですが、昭和48年と今では物価や地価などが違います し、領収書が正規の物と違いますから、領収書の有効性に関しては微妙 なところですね。寺側と相談をされ同意されない時には裁判所で判断を して貰う事になりますが、やはり領収書がレポート用紙である事と、年 数が36年経過している事が争点になろうかと思います。法的に時効が 何年かは分かりませんが、まずは寺に行かれて話される事が大切と思い ます。僕は75000円は支払済みなので、実費から差し引いた金額を 支払えば良いと思うのですが。
お礼
ご回答有り難うございました。
お礼
ご回答いただき有り難うございました。 冥加金は、永代使用料としての対価だと認識しておりました。 その後も檀家としても勤めは果たしております。が・・・余りにも歳月が過ぎてしまったので不安でした。その時にキチンと区割りをして置けば良かったのですが・・残念です。 そうですね、早めにお寺に相談に行くほうがいいですね。