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汚損と毀損

会社定款の株券の再交付に関してです。 「株券を毀損したときは…」と記載した場合、当然には「汚損したとき」は含まれないのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

汚損と毀損とは別のものです。 通常は、下記のような規定になります。 株券を喪失し、又は汚損あるいは毀損の程度が著しく株券の真偽が判然としない場合は、所定の書式に裁判所の除権判決の正本又は謄本を添付して再発行の請求を行うものとする。

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