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障害年金をもらっている姉が結婚します
障害年金をもらっている姉が結婚します。 姉の旦那さんはサラリーマンで厚生年金に加入しているのですが、 姉が第3号被保険者になった場合、引き続き障害年金を受給することは出来るのでしょうか? またできる場合はどんな手続きなどが必要でしょうか?
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- hsato86nx
- ベストアンサー率0% (0/5)
結婚を思いとどまった方が良いです。将来、不幸になります。
基礎年金番号はあっても、たとえば、結婚して姓が変わったとか被扶養配偶者になったとか国民年金の第3号被保険者になったとかの被保険者関係の届け出の内容と、年金の受給そのものに関係する届け出の内容とは、実は、連動してないんです。 なので、年金の受給に関する回答No.1のような届け出がなされて初めて、両方が統合されるので、回答No.1のような届け出は必要ですよ。ですから、回答No.4のほうが正しいです。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
> 何もかわらずこれまで通り受給できます。 > 特に手続きも不要のはずです。 いいえ。 国民年金第3号被保険者該当関係の届による内容と、 年金受給権者関係の届による内容とは、それぞれ連動していません。 そのため、回答#1で示したような届け出が必要です。 お間違いのないようにお願いします。
障害年金ですが、正確には障害基礎年金か障害厚生年金の 一方または両方もらっていらっしゃるものとして回答します。 障害(基礎厚生)年金の受給権者が第3号被保険者になっても 何もかわらずこれまで通り受給できます。 特に手続きも不要のはずです。
- kgrjy
- ベストアンサー率54% (1359/2481)
遺族年金であれば、死亡した人に扶養されていた補償的意味合いから、 扶養関係の生じるあらたな婚姻、他人との養子縁組は失権事由となります。 一方、障害年金は障害そのものに対する生活資力の援助ですので 婚姻では支給停止も失権もしません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
障害年金は本人自身に支給されるものであるので、 配偶者(ここでは夫)の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者)と なった場合でも、それは全く障害年金の支給には影響しません。 現況届等による障害程度変更等がない限り、引き続き受給できます。 また、必要な手続は以下のとおりです。 障害年金に関する届書等について http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/index.htm このうち、下記の2つの届書が必須です。 いずれも、結婚と同時に届け出て下さい(変更から10日以内)。 年金受給権者氏名変更届 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/shimei-henko.htm http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/844td.htm 年金受給権者住所・支払機関変更届 http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/jyusho-henko.htm http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/shogai/841td.htm