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荷物紛失における補償とIATAについて
IATAの荷物紛失における補償について知っている方はいらっしゃいますか? また、7日も荷物紛失から宿泊先までにじかんがかかった場合、航空会社に、航空券の返還と荷物がとどくまでの生活費の請求は可能なのでしょうか。 よろしくおねがいします。
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- jess8255
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旅行会社経営者です。実にお気の毒な事情があったと推察し、同情申し上げます。 受託手荷物の紛失事故については航空会社が加盟するIATA標準運送約款に記載があります。 捜索しても荷物が見つからなかった場合は、その荷物の重量に応じた金銭的補償が得られます。しかし旅行客にとっては荷物の内容によっては満足のいくものではないのが通常です。どんな貴重品があってもそれは補償に加味されません。 しかし、今回のような荷物の到着遅延においては標準運送約款には明確な記述がなく、航空会社の対応がまちまちです。到着空港で申告し、当座の洗面具や下着を購入できる最低限の費用を現金で渡す航空会社、後日に旅行客の請求に基づいて支払いを行う航空会社などがあります。これも決して満足のいく金額ではないのが通常です。 お尋ねの中で「航空券の返還」とは、航空券購入のための費用を全額返してもらえるか、との意味でしょうが、これはまったく不可能です。航空会社としては旅行客を運送することを約束していますから、たとえ荷物に損害や到着遅延、紛失があっても航空運賃の返金は行いません。 お荷物が届くまでの生活費、というお尋ねですが、前述したように最低限の洗面用具、下着などの衣服について各航空会社が定めた規定により支払われることが多いようです。しかしコートや上着、靴、アクセサリーはもちろん、ホテル代、飲食費、交通費などは補償の対象外となります。 海外旅行保険に加入していらしたなら、携行品保険が含まれていますか? 寄託手荷物が遅延したときに一定限度額が保険により支払われます。 以下は、航空機寄託手荷物遅延に関するAIU保険会社の例です。 https://www6.aiu.co.jp/ota/gaiyou.html#7 1.衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着等必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用) 2.生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用) 3.上記1、2以外にやむを得ず必要となった身の回り品購入費 航空会社も保険会社も補償するのは、あくまでも最低限の生活をするための必要費用のみです。したがって精神的なダメージ(届くのか心配で夜も寝られなかった、など)、宝石・貴金属、カメラなど高額なものは全く考慮されません。 ただし余りにも酷い例(1回の旅行で複数回の遅延)では、航空会社によっては過去に補償以外にお見舞金を支払った例もあります。