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採草放牧地の転用
農地法で採草放牧地の転用については、許可がいらないのに、転用目的権利移動については、許可ひつようなのは何故でしょうか?
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採草牧草地の転用というのは意味がわかりませんが (牧草地に転用する、牧草地を転用する) 権利移動の許可は、農業従事者以外の人に権利が 移動することを防止する為だと思います。
農地法で採草放牧地の転用については、許可がいらないのに、転用目的権利移動については、許可ひつようなのは何故でしょうか?
採草牧草地の転用というのは意味がわかりませんが (牧草地に転用する、牧草地を転用する) 権利移動の許可は、農業従事者以外の人に権利が 移動することを防止する為だと思います。
補足
回答有難うございます。 曖昧な表現をしてしまい失礼いたしました。 採草牧草地の転用とは農地法4条により採草牧草地をそれ以外(農地は除く)にすることという意味でつかいました。 権利移動を供わない単なる転用であれば、、元々農家であることから、 規模においても内容においても著しい農業の保護に反するような転用はないということでしょうか? これに対して権利移動がある場合には、相手方は農家とは限られないために、規模においても内容においても農業の保護に反する著しい転用の可能性が懸念されるために許可制にしているということでしょうか?