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日本で刑事告訴が出来るか否か

詐欺の被害にあったのですが、はたして日本国内で事件として扱ってくれるかをお尋ねします。 被害場所は韓国です。 被害者である僕は在日韓国人3世で、同じく加害者も在日韓国人3世です。 内容は商品代金Aを支払ったのですが、既に支払い済みの商品Bに当てていました。 商品Bの代金はカジノに使っていました。 弁護士の方に相談したところ、外国人が海外で詐欺にあったので日本では扱ってくれないから訴訟は起こせないと言われました。 しかし、僕は在日とはいえ特別永住権を持った者(加害者も特別永住者です)と説明しましたところ、やはり難しい顔で「それでも無理なんじゃないかなー」とおっしゃってました。 本当にそうなんでしょうか? 参考までにですが 加害者の居場所は既につきとめています(本人は気付いてませんが) それと韓国で代金を支払う際に額が小さくなかったので念のために書いてもらった借用書があります。 韓国では事件として受理。 お願いします

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>この場合、詐欺罪で挙げるのは非常に難しいような事を聞いたことがあるのですがどうなんでしょう?  詐欺罪というのは故意犯です。つまり、当初は、商品Aを買うつもりで代金の交付を受けたところ、気が変わって受け取った代金を使い込んだというのでは故意がありませんから、詐欺罪が成立しません。  使い込んだ点については、横領罪の成立の余地もないことはありませんが、単純横領罪は国外犯の規定がありませんし、業務上横領罪は国民の国外犯の規定がありますが、行為者が日本国民でないので処罰できません。  商品Bを購入するつもりがないのに、商品Bの代金の請求をして金銭の交付を受けたということでしたら、この点で詐欺罪が成立する可能性はあります。ただし、犯罪地が日本国内といえるかどうかは微妙かも知れません。  とりあえず日本の警察に相談してみてはいかがでしょうか。また、韓国の捜査当局にも現状を知らせたほうがよいでしょう。日本と韓国の間では犯罪人引渡条約が締結されているので、韓国の捜査当局が立件するつもりならば、日本国に対して引渡の請求をするでしょう。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

 例えば、日本国内(国外でも、日本籍の船舶、航空機内であればよい。)で加害者が被害者に対して欺罔行為(騙す行為)を行い、韓国で被害者が加害者に財物の交付をしたということでしたら、国内犯として詐欺罪既遂罪の適用が可能です。しかし、実行行為及び結果の発生が、すべて韓国内で生じたと言うことでしたら、国内犯として詐欺既遂罪を適用することはできません。  また、加害者が特別永住者だとしても、日本国民ではありませんので(日本国籍を有していない)、国民の国外犯として詐欺既遂罪の適用をすることもできません。 刑法 (国内犯) 第一条  この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2  日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (国民の国外犯) 第三条  この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 省略 十四  第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 省略

narimiti
質問者

お礼

ありがとうございます。 ビジネスの話は先ず日本で始まったので 切り口がありそうな気がします。

narimiti
質問者

補足

すみません、もう二つほど質問を。 韓国で購入する代物Aの代金は日本で渡しました。 しかし代物A代金全てを使い込んだのではなく約1/3を代金として支払って、残りを使い込んでいました。 そして別件で代物Bの代金を請求。その際、代物Bの請求は韓国から日本に国際電話で請求が来ました。 そして、そのBの代金をAにあてたのです。(韓国の捜査の結果) 勿論、代物Bは購入は出来ていません。加害者は当然ながら手配もしていないのですから。 そして韓国で告訴しましたが、既に日本へ逃げて最近まで所在が分かりませんでした。 ここで不安なのが1/3は支払っています。 この場合、詐欺罪で挙げるのは非常に難しいような事を聞いたことがあるのですがどうなんでしょう?

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

詐欺の舞台が、日本であれば日本の警察も動く可能性があります。 一度、警察へ直接相談し、可能であれば詐欺として被害届を出す事も検討して下さい。

narimiti
質問者

お礼

ありがとうございます。 先ずは適用するかどうかが気になっていたもので。

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