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在日韓国人の永住権の事

私は在日韓国人で日本の永住権を所持しています。来年韓国に嫁入りしますが、韓国で入籍し、生活を始めたら、日本の永住権は無くなってしまうのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • dai1000
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回答No.1

おめでとうございます。 以下は、参考になると思います。 「再入国許可有効期間内に日本に再入国しない場合、日本を出国した時に遡って、日本における在留資格(特別永住者)は喪失します。そして、特別永住者資格は一度喪失しますと、再取得することはできません。日本に戻る際には新たに在留資格を取得しなければなりません。」 http://www.mindan.org/soudan/soudan_06.php

その他の回答 (2)

noname#205254
noname#205254
回答No.3

知るか、韓国に帰れ、日本に来るな。

  • wellow
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回答No.2

>私は在日韓国人で日本の永住権を所持しています。 「私は在日韓国人で特別永住者の在留資格で日本に滞在しています」です。権利ではありません。この辺りを勘違いしていると、あなたの行動その他に依存しますが、後々不利な状況になったときの対処に影響が出てきます。 >来年韓国に嫁入りしますが、韓国で入籍し、生活を始めたら、日本の永住権は無くなってしまうのでしょうか? 特別永住者の在留資格が失効するのは、 ・単純出国した場合(=再入国許可を得ずに出国した場合) ・在外で再入国許可の期限が切れ、期限が切れる前に在外日本公館で「止むを得ない事情にある」と認定されていない場合 ・期限が切れる前に在外日本公館で「止むを得ない事情にある」と認定されていても、認定から1年以上経過しているにも関わらず日本に入国していない場合 です。 簡単に書くと、「再入国許可は取るでしょうから、4年以上帰らなければ在留資格は失効します。4年未満で『今、こういう事情で帰れません(例えば、入院しているとか)』と自身が在外公館に出向いて承認を得れば1年間再入国許可の期限が延長されます」ということです。

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