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離婚時に妻が勝手に作っていた借金は・・・
離婚時に妻が勝手に作っていた借金(後に発覚)で、 妻に支払い能力がない場合には夫が代わりに支払わなければならないのでしょうか?
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商法と民法でふたつの法律が絡んできます。 商法では連帯保証人になっていなければ、金融会社と夫の間には契約が存在しませんから当然支払い義務は発生しません。 しかし、民法761条に「日常家事債務」というものがあり、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによつて生じた債務について、連帯してその責に任ずる。」というのがあります。 ですから、奥さんの使用使途によっては支払いの義務が生じる場合があります。 あなたが借金の事実を知っていたかどうかはここでは問題ではありません。 となると家庭内でのお金の流れが大きく関わってくると思います。 例えば、奥さんが一括して夫の給料を管理していた場合と、奥さんには一銭も渡さず給料は夫が独り占めしていた場合では違ってくるでしょう。 そのあたりがわからないと何とも言えませんが、通常、日常家事債務を立証することは困難です。 一銭も渡さなかった、とか、極端に少ない場合を除けば、連帯保証人などになっていなければ支払い義務は無い、と考えてよろしいかと思います。
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noname#80537
回答No.3
その借金はあなたの名義なんでしょうか。それとも奥さんの名義なんでしょうか。
- 6dou_rinne
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回答No.1
日本では夫婦でも財産は別ですから、婚姻中であっても妻の借金を夫が払う必要はありません。 ただし、その借金が生活費として必要な費用であれば離婚するまでに作っていたものは分担して支払う必要はありますが。