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母が交通事故に

先日母(73歳)がバイクと激突し、太ももと足首を複雑骨折し、入院しています。 事故の状況はよくわからないのですが、どうも母が横断歩道が ないところを横断していて、事故にあったようです。 相手は4,5m先ではじめて母に気がつき、ブレーキをかけたが 間に合わなかった、と言っています。 警察の調書は母の具合がまだ安定しないのでまだ行われていませんが、 もし母が100%過失となった場合、治療費はこちらが負担することになるのでしょうか?  その場合、一部なのか半分なのか全額なのかも 合わせておしえていただきたいです。 相手は自賠責も任意保険も加入しているそうです。 また、こちらでいろいろ検索していますと、健康保険(母の場合は 国民健康保険前期高齢受給者証があります)を使った方がいいと いう回答を見つけましたが、やはり使った方がいいのでしょうか? 過失がある場合なおさら、と書いてあったので気になっています。 まだ過失割合など出ていないので仮定の話で申し訳ないのですが、 入院は長期になると思われますし、治療費が必要なら準備しなくては いないし、検索しても歩行者の人身事故で100%悪い場合というの が見当たらず、質問させていただきました。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
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回答No.2

健康保険で治療はかかるが、必要です。過失相殺がどのような結果になれ、100%悪いと云うことは考えられませんし、過失が多くても自賠責が先行して支払い対象になりますが、そもそも自賠責はケガをした人を出来るだけ救済するための強制保険ですから、当初から健保でかかるべきです。 加入健保管轄官庁で、「第三者行為による傷病名届け」の手続きをすれば、原則病院は健保拒否しても必ず健保でかかれます。 健保で罹れば、治療費は半額で済みその分自賠責120万限度の補償内で収まる効果もあります。 そのことが、過失に関係なく怪我をした本人の補償が民事賠償補償に良い影響があります。 過失相殺も大事なことではありますが、自賠責補償に絡む補償には殊更過失にこだわる必要はありません。 それより、目先あるいは今後の賠償補償を考慮すれば、病院の意向にかかわらず当初から健保でかかることをお奨めします。

kyokokyo
質問者

お礼

保険会社の方から先ほど連絡があり、健保を使って欲しいと いわれました。手続きもすべてしてもらえるとのことで ほっとしています。 ありがとございました。

kyokokyo
質問者

補足

さっそくの回答ありがとうございます。 健保でかかる場合、事故をして入院した日までさかのぼっての 適用は認めてもらえるのでしょうか? 入院したのは5日前です。

その他の回答 (4)

noname#252929
noname#252929
回答No.5

他の方も書かれているので一部だけ。 健康保険適用に関して、基本的にさかのぼった対応はされません。 そもそも、保険診療とは治療に対する使える薬の種類や量などが決められており、それを超えた内容の治療は、一切支払われません。 自由診療で掛かっている場合、病院は「鴨が葱しょってやってきた」状態になりますので、健康保険で認められないビタミン剤などをせっせと投与します。 健康保険で、食事が取れる人はビタミン剤の投与は認めません。 それを後から健康保険にしてくれと言った所で、既に投薬したものを吐き出してもらったり、点滴したビタミン剤を回収することは不可能なのは判ると思います。 また、日本の法律で1つの治療に対して健康保険と自由診療をミックスさせる治療は禁止されていますので、既に終わった事に対して分けて請求することも出来ないのです。 ですので、健康保険適用は、健康保険適用を申し出てからと言う事になります。 一部公立病院などでは、さかのぼって適用してくれることもありますが、月が変わったらそれは出来ません。 また、必ずやってくれるというものでもありません。 (医師会や厚生労働省に訴えてもどうにもなりません。) 特に私立病院になれば、99%以上さかのぼることはしません。 その辺を理解された上で、お願いをしてみる分には良いかと思います。 しかし。早急な切り替えは必要です。

kyokokyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 保険会社も国保を使いたいとのことなので、今日さっそく 手続きしてきます。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 その程度の期間であれば遡及して健保でかかれます。問題はないと思います。 病院が拒否するようであれば、健保管轄官庁に早急に相談されることです。

  • tpedcip
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回答No.3

横断歩道以外の場所での横断は、横断歩道付近であれば3割、それ以外の場所であれば2割が基本です。 修正要素が多々ありますが、幹線道路かつ横断禁止の場所以外であれば、 3割を超えることはほとんどありません。 しかしながら過失が発生する事案ですから、国保の使用は必須です。 前期高齢受給者であれば負担は1割でしょうから費用の面からも軽減されます。 もしあなたがお車をお持ちでお母様が同居の場合、人身傷害保険に加入してれば、 適用できる場合があります。 ご加入の保険会社に相談してみてください。 適用できれば過失相殺は考える必要はなくなります。 将来のことになりますが、示談時、健康保険の保険者負担分は保険会社に請求されます。 示談時には損害額から先に健康保険の治療費を控除して、 その後に過失相殺をしますので忘れないで下さい。 先に過失相殺し、控除ではありません。

kyokokyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 国保を使います。 示談時のこともありがとうございます。 またその時になったらこちらを思いだして確認したいと思います。

回答No.1

横断禁止の場所ならともかく、そうでないなら横断者に100%の過失というのは通常ありえないと思います。(たいていの道路は、どこで横断してもかまわないのです。横断歩道というのは歩行(横断)者にとっての「安全地帯」を示しているにすぎません。) 過失相殺というのはある程度あるかもしれませんが、こちらが全額負担というのはまずないと思いますので、事故の状況をよく確かめたうえで過失割合を判断してください。 なお治療費が高額になりそうであれば、役所の保険担当部署に相談するとよいと思います。 http://allabout.co.jp/finance/carinsurance/closeup/CU20010409A/

kyokokyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 教えていただいたHP,大変参考になりました。