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入居者 退去の依頼

5年前に購入した物件について相談です。 不動産のオーナーチェンジで2015年にオーナーになりました。 入居者は10年くらい住んでいて、家賃も相場より安く、他にいい物件を探したが今以上にいいのがなく、住み続けているとのことです。 家賃も滞りなく支払い、更新料も支払うのですが、何せ評判が悪い。 上の階の人の音がうるさい、など2回ほどあり(違う入居者)他の方に聞いても、そのような事象はないが納得しません。 某人気駅から徒歩5分と、古いけど人気の物件であり、私もそろそろそこへ住みたい意向もあり、来年5月が更新月でもあるので、管理メーカーとも相談しました。 管理会社はとにかく一筋縄ではいかない人だから、依頼したら引っ越し費用とか、次の物件の家賃を請求される可能性がある、と及び腰です。 せめて値上げだけでも、とも言いましたが、内容証明郵便を送ることになるが、裁判になる可能性もあるので、弁護士と相談し慎重にした方が良いと言われました。 現在の入居者にスムーズに退去していただく方法あれば、ご助言願います。

みんなの回答

回答No.6

>「自己の用に供する」というのは 退去を求める正当事由になります。 残念ながらそんなことはありません。借地借家法によると賃貸借契約の更新拒絶について次のように定められています。 第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。 判例上正当の理由が認められることは少ないですし、「賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して」と書かれているように、もし正当事由が認められたとしても、何らかの金銭の支払いは免れないことが多いです。 法律上入居者の権利は厚く保護されていますので、簡単に追い出すことはできません。 ただし、近傍類似の家賃に比べて賃料が安い場合は、賃料の値上げを要求できる可能性はあります。難しいので弁護士等専門家に相談した方がよいと思います。

回答No.5

それは、無理だわ!その迷惑な人と話合うか、自分が出ていくしかないね!

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6891/20374)
回答No.4

「自己の用に供する」というのは 退去を求める正当事由になります。 裁判になれば必ず勝てるので弁護士は不要です。訴状に貼付する印紙代だけですみます。 だからそれを通告すれば 裁判に持ち込まになくても条件の話し合いになります。話し合いがうまくいかない場合 裁判ではなく 調停という手段があります。裁判よりも角が立たない方法です。手数料も裁判より少ないです。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html 値上げのほうがむつかしかったりするかもしれません。 周辺の相場と どれくらい乖離しているか ということを証拠として提示することです。 これも調停のほうがいいかもしれません。第三者の意見が入るので。

onayami
質問者

お礼

有難うございました。大変参考になりました。

  • tom900
  • ベストアンサー率48% (1239/2534)
回答No.3

長期の戦いになることを覚悟の上で勝負するしか無いでしょう。 少しだけご質問者様に有利なのは、立地条件などから現在の部屋の家賃が近隣や同等程度の物件と比較しても安いと言う事を借家人も承知している点です。 それこそ、内容証明郵便で家賃の値上げを通告することから始めることです。 通告だけで裁判にはなりません。 借家人が値上げを断固拒否なのか?価格交渉に来るのか?でも対応は違うでしょうけど、ジックリ徐々に進めれば良いのでは? 評判が悪い件については、事細かく記録するなどして、退去の裁判で少しでも有利なようにしておくことです。 あとは、監視カメラを付けて録画することですね。

onayami
質問者

お礼

有難うございました。監視カメラですか。ビックリしました。管理会社などと相談してみます。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 不動産賃貸業を営んでおります。 > 現在の入居者にスムーズに退去していただく方法あれば、ご助言願います。  残念ながら、ありません。  江戸時代はともかく今は、大家は自力救済が禁止されていますので、スムーズどころか、渋々でもイヤイヤでも、家賃を滞納していない賃借人の意思に反しては合法的に退去させる方法はありません。家賃を滞納も1・2か月くらいでは契約解除はできません。もちろん、何度も繰り返せば別ですけど。  私も、家賃は滞納するし、何度も近隣の人々に迷惑をかけて苦情がこちらに来たのでそれも契約解除原因に入れて契約解除を通告し、明け渡しを求めたことがあります。  長くなるので止めますが、質問者さんの場合も、「他人が受けた迷惑」「評判が悪いこと」を口実に退去させることはできないでしょう。契約書に「近隣に迷惑をかけないこと」という一項が入っていても、無理でしたから。  私が追い出したケースでは、徹底的な監視です。廊下や駐車場でのタバコのポイ捨てや自転車の放置などなどについて、逐一指摘し、叱りつけ、最終的にはウンザリさせたのです。捨て台詞を残して退去していきました。  自主的に退去させる方法も、それか「相手が求める引っ越し料その他を出す」以外はない、と思います。大家も楽ではないのです。

onayami
質問者

お礼

有難うございました。そこまでしないとだめなのですね。驚きました。スムーズにいく方法を探してみます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.1

引っ越し費用と次の物件の家賃6か月分を支払ったら,出て行ってくれるかもね。

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