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屋根のリフォーム

教えてください。 現在、二階建てで七寸勾配の屋根をしている持ち家を持っています。 中古で購入のため初めから七寸勾配でした。 この自宅の七寸勾配の屋根をリフォームして、勾配や形を変更するのは法律的には可能なのでしょうか?日照権とかいろいろ法律があって変更するのは無理なのかな。と思ってしまったため教えてください。

みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.2

屋根形状をかえることは設計時の耐力壁の計算時に計算する見つけ面積が変わることになります。たとえ床面積が増えなくても構造上安全を確かめる必要があるので建築士にご相談ください。 それをクリアすれば最高高さをかえることがなければ斜線規制にかからない範囲でまず可能だといえるでしょう。しかし、すでに日影規制を受けている場合は(まれに8.5mや10m以上の高さで日影図を要求される地域があります)役所に事前相談しないと近所からさされますね。 もちろん屋根形状を変えるからには小屋裏利用(最高天井1400まで)か、構造表しの勾配天井などを考えていらっしゃるのでしょうが、屋根部分の筋かい(雲筋かい)がなくなり揺れやすくなります。少しでも隠れる構造部分は小屋梁、束とを三角形に止めて合板で固めるなど揺れ対策を行ってください。 工事には勾配が急なので屋根足場が必要です。ちょっと費用はかかりますが安全に行ってください。また、屋根を工事することは工事中の雨漏りを防ぐための養生をしっかりしないといけません。おもっている以上に工費はかかると覚悟して見積もり依頼してくださいね。

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

建築物の部分部分の高さは建築基準法でいろいろと定められています。 たとえば、前面道路からの斜線制限(ななめの線で高さを制限している)、隣地との関係での制限、方位の北側からの斜線制限、さらに日影規制といって、北側の敷地に落ちる日影の大きさ(時間的長さ)の制限があります。 これらの制限をクリアして現在の建物が建っているはずなので、素人がうかつに屋根の形を変えることは違法になる可能性が高く、お勧めできません。 一つには屋根の各部分が必ず、現状よりも低くなるような改装でしたらまず安全(適法)です。しかしそれ以外は専門の設計士に相談しないと形状変更は難しいでしょう。