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この事件、窃盗罪と事後強盗罪は成立するか?
Aは借金を返済のために、B宅に泥棒に入ろうと決めた。深夜、台所の窓からB宅に忍び込んだ。現金がおいてありそうな居間を目指して台所から廊下へ出ようとしたところ、Bが賞味期限切れのために台所のごみ箱に捨てた菓子にきづいた。Aが空腹感から思わずその菓子をゴミ箱から取り出し、ズボンのポケットに入れた。物音に気づいたBが目覚めて、部屋から出て、Bが泥棒と叫びながら向かってきたため、Aが捕まりたくない一心で、手を振り回しながら後退しようとした。Bはその手を避けようとしてバランスを崩し、後ろへ転倒したため、Aはその隙に逃走した。
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- nrb
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回答No.1
不法住居侵入と窃盗罪、強盗未遂かな 不法住居侵入は省略 窃盗罪がごみであっても相手の占有物ですからまだ所有権を放棄した訳では無い(法律的にです) したがって、相手の 占有物を盗んだことに成ります。 強盗罪(ごうとうざい)は刑法第236条で定められた罪。暴行又は脅迫を用いて、他人の財物を強取したり(一項強盗)、財産上不法の利益を自分で得たり他人に得させたり(二項強盗)すると成立する したがって 相手の占有物を得ようとして暴行してますから 成立する。 ここでの焦点はのごみ箱に捨てた菓子が占有物であるか無いのかが重大な争点と成ります 弁護側は捨てたのだから所有物では無いと主張するでしょうね まあ、論議の分かれる所ですが、 まだ、最後にごみを出す前にもう一度確認などする、又は間違えたなど可能性もあるので家にある者は占有物だとするのが妥当。 これ課題なのか・・・ つまらない問題だな・・・
お礼
早速の回答ありがとうございます.確かに課題でした。 参考になります。 本当にありがとうございました。