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中古資産の償却

中古資産を取得しました。 譲渡先で新品購入後95%償却をしたものを、5%の残存価格で譲受しました。 そこで、受入側としては5年均等償却で簿価1円にするという方法がとれるのでしょうか。

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  • yossy555
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回答No.1

新たに資産を取得していますので、5年の均等償却は出来ません。 その取得価額が一定額を超える場合には、その金額を基に減価償却しなければなりません。 なお、法定耐用年数は過ぎていると思われますので、法定耐用年数の20%の年数(計算結果の年数が2年未満の場合には2年)にて償却することが出来ます。

tkmttkmt
質問者

お礼

有難うございます。 参考になりました。