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扶養されている人の源泉徴収

昨年6月に結婚し、現在私が扶養しているウチの奥さんは アルバイトで月6万円ほどの収入があるのですが アルバイト先から「源泉徴収表が送られてこなかった」といいます。 扶養されている人には源泉徴収は関係なくなるのでしょうか? 全くの世間知らずですいませんがお願いします。

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回答No.1

源泉徴収は、扶養家族であろうとなかろうと、全く関係ありません。一定の金額以上の給与等を支給した場合には、必ず税金を徴収して納付する義務があるからです。 また、源泉徴収票は、奥様のように源泉徴収額が無い人にも、本当は発行しなければなりません。 税額の無い人には、希望者だけにしか渡さないという方針なのでしょうかねえ? でも、もし必要でしたら、会社に希望して発行してもらうことはできますし、会社も発行の義務があるので断れないと思います。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

アルバイトであっても、勤務先へ「扶養控除等申告書」を提出していれば、税込給与が月額87000円までは源泉税が引かれません。 ただ、源泉税が0でも、源泉徴収票は発行して、本人に交付する必要があります。 本来は、年末調整が済んだ月に渡すものですが、手続きが遅れて1月なってから渡す会社もかなり有ります。 2月になっても、渡されなかったら催促してみましょう。

回答No.2

源泉徴収票は1月31日までに市町村役場に提出することになっています。 会社の方で準備が整わない等、場合によっては、まだ交付されていない可能性もあります。 私もまだ、もらってません。