- 締切済み
著作権に関して
今度、大学の卒業作品展示会でCDを使用しBGMをながそうと思っています。 使用環境として 入場料は取りません。 美術館のスピーカーは使用しません。 自分がスピーカーを制作ししたのでそのスピーカーを利用し音楽をながします。会場全体で音楽が聞ける状況ではないです。 期間として一週間開催します。 展示会ですので入場人数は不明です CDを音源として利用 展示時間の午前9時から午後7時まで音楽を流しつづけます。 こういった場合使用料はかかるのでしょうか? 使用料がかかる場合いくらぐらいなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- seabus12
- ベストアンサー率25% (93/371)
No.2 です. 補足です.CD ではなくビデオソフトの場合ですが,管理している日本映像ソフト協会では,レンタル店用のレンタルビデオについては家庭内視聴目的で貸与を許諾しているに留まるので公の上映を目的とする場合は貸与できないとしています. 音楽CDについてもレンタル店が公の放送を禁止することは考えられます. つまり,自ら購入したCDとレンタルの場合でも違うことがあります.
- seabus12
- ベストアンサー率25% (93/371)
基本的に営利を目的とせず料金を請求しない場合に,著作権法では,公表された著作物の使用を認めています.おそらく問題ないと考えられます. JASRAC は一つの権利団体で,著作権法に基づき,以下の条件をすべて満たす場合に自由利用(使用料無し)を認めていますが,念のため問い合わせてくれと言っています.勝手な解釈をされると困るからでしょう. ・営利を目的としない ・聴衆または観衆から入場料を受けない ・出演者に報酬(ギャラ)が支払われない また,JASRACが管理していない楽曲があります.これも問い合わせると教えてくれます. また,そのCDがレンタルの場合に,レンタル会社とユーザーとの間の契約で制限を設けている場合があります.これは著作権法の外です. レンタル会社はユーザーに代わって,権利者(JASRACなど)に使用料を払っています.
- kizuki135
- ベストアンサー率29% (162/552)
ジャスラック公式ページより抜粋 http://www.jasrac.or.jp/info/bgm/index.html 5.使用料を免除する施設、利用方法 著作権法では、営利を目的としない演奏(入場料なし、演奏者に報酬なし)については第38条1項で権利を及ぼさないことになっています。 また2のところに 「福祉・医療・教育機関などでのBGM利用は当分の間、使用料を免除することを定めています。」とあるので 「営利目的ではない」「教育機関」にあたるかと。 不安であれば http://www.jasrac.or.jp/info/index.html インフォメーションデスクへ問い合わせてみては?
お礼
JASRACに確認をしたところ使用料はかからないとのことでした。 詳しく教えていただきありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。 JASRACに確認をしたところ使用料はかからないとのことでした。 詳しく教えていただきありがとうございました。